問い合わせの多い建築規制等

公開日 2020年10月05日

更新日 2023年09月12日

日影規制について(建築基準法第56条の2、小樽市建築基準法施行条例4条の4)

 日影時間は、以下のように定められています。

対象区域

制限を受ける建築物 平均地盤面からの高さ

日影時間

用途地域 容積率 敷地境界線からの距離が5mを超え10m以内の範囲 敷地境界線からの距離が10mを超える範囲
第1種低層住居専用地域 60% 軒高7mを超える又は地階を除く階数3以上の建築物 1.5m 2時間 1.5時間
80%
100%
3時間 2時間
第1種中高層住居専用地域 全域 高さが10mを超える建築物 4m 3時間 2時間
第1種住居地域
第2種住居地域
全域 高さが10mを超える建築物 4m 4時間 2.5時間
近隣商業地域 200% 高さが10mを超える建築物 4m 4時間 2.5時間
準工業地域 200%
(臨港地区を除く)
高さが10mを超える建築物 4m 4時間 2.5時間

※対象区域外にある高さが10mを超える建築物で、上記対象区域内に日影を生じさせるものは、その対象区域内にあるものとして、日影規制を受けます。

建ぺい率の緩和について(建築基準法第53条、小樽市建築基準法施行細則第3条)

 次のいずれかに該当する敷地またはこれに準ずる敷地内の建築物は、建ぺい率が緩和されます。

  1. 2つの道路によってできた角敷地のうちそれぞれの道路の幅員が6m以上で、かつ、その和が18m以上であり、当該道路によって生ずる内角が135度以下のものであって、その敷地の周囲の長さの3分の1以上が当該道路に接しているもの。
  2. 2つの道路にはさまれた敷地のうちそれぞれの道路の幅員が6m以上で、かつ、その和が18m以上であり、その敷地の周囲の長さの3分の1以上が当該道路に接し、かつ、その8分の1以上がそれぞれの道路に接するもの。
  3. 幅員が6m以上の道路と公園、広場、河川その他これらに類するものとに接する敷地で、前述の1および2に準ずるもの。

建築基準法第22条の規定により指定する区域について

建築基準法第22条の指定区域を同条第2項の規定により下記のとおり指定しています。

・都市計画法第5条第1項の規定による都市計画区域のうち同法第8条第1項第5号の防火地域及び準防火地域を除く区域。

敷地面積が1,000㎡以上における住宅系用途に供する建築物の容積率の緩和の規定について(建築基準法第52条第8項)

敷地面積が1,000㎡以上における住宅系用途に供する建築物の容積率の緩和の規定(建築基準法第52条第8項)の適用について、この規定の対象となる用途地域の全てを除外区域として指定しています。

したがって、この規定による容積率の緩和を受けることはできません。

お問い合わせ

建設部 建築指導課
住所:〒047-0024 小樽市花園5丁目10番1号
TEL:0134-32-4111 内線(管理係)7432/(確認係)7367 /(相談指導係)7431 /(空き家対策担当)7430
FAX:0134-32-3963
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