難病について

公開日 2020年10月18日

更新日 2023年12月25日

(平成26年12月25日掲載)

難病とは 

難病の定義は以下の2つとされています。

・「原因不明で治療方針が確立していない、かつ、後遺症を残すおそれが少なくない疾病」
・「経過が慢性にわたり、単に経済的な問題のみならず、介護等に著しく人手を要するために家族の負担が大きい疾病」

国は、平成26年6月に「難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)」を公布しました(平成27年1月1日施行)。

この法律は、難病の患者に対する医療費助成に関して、公平かつ安定的な制度を確立するほか、基本方針の策定、調査及び研究の推進、療養生活環境整備事業の実施等の措置を講ずるものです。[参考:厚生労働省ホームページ(外部サイト)]

医療費の公費負担制度について

申請に関するお問合せは、保健総務課保健管理グループ(電話0134-22-3115)まで御連絡ください。

福祉サービスや年金制度について

平成25年4月施行の「障害者総合支援法」で、障害者の範囲に難病等の方々が追加されました。
対象となる疾患については、厚生労働省のホームページ(外部サイト)を御覧ください。

65歳以上(40歳から64歳までは特定疾病に該当する場合)の被保険者が、介護が必要と認定されたときに介護サービスを受けることができます。

病気やケガによる障害の程度が、受給するための要件に該当したときに支給されます。

難病に関する相談機関など

  • 小樽市保健所健康増進課健康づくりグループ(電話0134-22-3110)

    難病患者さんや家族の方が抱える日常生活や療養上の悩みや不安について、保健師、栄養士、歯科衛生士が電話、来所または訪問で相談に応じています。

  • 難病情報センター(外部サイト)

病気の解説、研究事業の成果や医学情報などの情報提供を行っています。
公益財団法人難病医学研究財団が、厚生労働省からの補助および協力を得てホームページを開設しています。

患者会、家族会の開催、医療講演会などの開催を行っています。
難病に関する相談(電話、ファクス、手紙、来所など)も行っています。
難病連の連絡先:〒064‐8506札幌市中央区南4条西10丁目北海道難病センター
電話011‐512‐3233、ファクス011‐512‐4807受付:月曜から金曜の10時から17時まで(土曜・日曜・祝日は休み)

お問い合わせ

保健所 健康増進課
住所:〒047-0033 小樽市富岡1丁目5番12号
TEL:0134-22-3110
FAX:0134-22-1469
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