公開日 2020年11月04日
更新日 2022年07月21日
小樽市が事業者指定をしたサービスについて、新たに加算を取得する場合、又は取得中の加算を変更する場合は、届出が必要です。
各加算の取得・変更・廃止に関する届出には、「添付書類一覧」を御確認のうえ、必要書類を添付してください。なお、加算要件等の改正や新たな加算が創設された場合、別途、加算に関する届出を追加で
お願いすることがあり得ることを御理解ください。
加算等の届出と適用時期(介護職員処遇改善加算および介護職員等特定処遇改善加算を除く)
加算等の届出が15日以前に提出された場合には翌月から算定が開始されます。
16日以降に提出された場合(書類の不備・不足で15日までに受理できない場合を含む)は翌々月からの算定となります。
申請様式(令和4年7月更新)
サービス区分 | 添付書類一覧 | 共通様式(提出が必須) | その他必要書類(添付書類一覧で各自確認し、提出が必要であれば提出すること) |
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訪問型サービス |
(指定様式2)小樽市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業費算定に係る体制等に関する届出書[XLSX:21.3KB] (指定様式3-1)小樽市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業費算定に係る体制等状況一覧表[XLSX:15.9KB] (指定様式3-2)小樽市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業費算定に係る体制等状況一覧表(共生型サービス)[XLSX:21.5KB] |
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通所型サービス | 添付書類一覧(通所)[PDF:80.4KB] |
(参考様式1ー2)従事者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(excel152KB) |
※加算要件を確認するため、他に添付書類等の提出を求める場合がありますので、御留意ください
◆介護保険法施行規則第140条の63の6第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準について[65KB][PDF:63.2KB]
◆介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の制定に伴う実施上の留意事項について[[PDF:65.9KB]
令和3年度介護報酬改定について(厚生労働省)のページにも随時掲載されておりますので、各自御確認ください。
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算について
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算につきましては、介護職員処遇改善加算等のページを御確認ください。
介護報酬算定に係る各種加算等自己点検シートについて
介護報酬算定に係る各種加算等自己点検シートになりますので、各事業所においては随時自己点検を行い、適切な介護報酬の算定に努めていただきますようお願いします。
加算等の改正について(平成30年10月1日付)
平成30年度介護報酬改定の趣旨や内容を踏まえ、平成30年10月1日付けで本市の介護予防・日常生活支援総合事業の加算等も一部改正を行いました。以下のとおり御確認願います。