食品衛生法の改正について

公開日 2020年11月05日

更新日 2021年04月30日

平成30年6月13日、食品衛生法の一部を改正する法律が公布されました。「食品衛生法」は、飲食による健康被害の発生を防止するための法律です。食を取り巻く環境の変化や国際化などに対応して食品の安全を確保するため、主な改正点は次の7項目です。改正の概要を掲載していますので、ご覧ください。

広域におよぶ「食中毒への対策」を強化

広域的な食中毒の発生・拡大防止のため、国や都道府県が相互に連携・協力を行う仕組みが設けられました。【施行日:平成31年4月】

原則すべての事業者に「HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理」を制度化

一般衛生管理に加え、HACCPに沿った衛生管理の実施が、原則として全ての食品等事業者に求められます。【施行日:令和2年6月1日。施行から1年間の猶予期間あり。】

HACCPについて知りたい方はこちらです。→「HACCPに関すること」

厚生労働省のホームページで業種別の手引書を公開しています。

○HACCPに基づく衛生管理のための手引書【厚生労働省ホームページ】(外部サイト)

○HACCPの考えを取り入れた衛生管理のための手引書【厚生労働省ホームページ】(外部サイト)

 

特定成分等を含む食品の「健康被害情報の届出」を義務化

厚生労働大臣が定める特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害が発生した場合、事業者から行政へ、その情報を届け出ることが義務化されました。【施行日:令和2年6月1日】

食品用器具・容器包装に「ポジティブリスト制度」を導入

食品用器具と容器包装について、安全性を評価して安全が担保された物質でなければ使用できない仕組みであるポジティブリスト制度が導入されました。【施行日:令和2年6月1日】

「営業届出制度」の創設と「営業許可制度」の見直し

食品を取り扱う事業に関し、事業者の届出制度が創設されました。併せて、現在の営業許可の業種区分が実態に応じて見直されます。【施行日:令和3年6月1日】

詳しくは「令和3年6月1日から営業許可制度が大きく変わります!」をご覧ください。

食品の「リコール情報」は行政への報告を義務化

事業者が食品の自主回収(リコール)を行う場合に、自治体を通じて国へ報告する仕組みとして、リコール情報の報告が義務化されます。

オンラインでリコール情報の報告ができます。【施行日:令和3年6月1日】

輸出入食品の安全証明の充実

輸入食品の安全性確保のために、食肉や乳製品、水産食品の衛生証明書の添付が輸入要件となりました。

また、食品の輸出のための衛生証明書発行に関する事務が定められました。【農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(輸出促進法)として令和2年4月1日に施行】

 

<参考>

改正の概要[PDF:782KB]

・食品衛生法の改正について【厚生労働省のホームページ】(外部サイト)

お問い合わせ

保健所 生活衛生課
住所:〒047-0033 小樽市富岡1丁目5番12号
TEL:0134-22-3118
FAX:0134-22-1469
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