隣地との関係

公開日 2020年11月23日

更新日 2020年12月28日

(1)基礎知識を得ましょう

 家を建てる際には、様々な法律や基準を守らなければなりません。中でも隣地との関係については、民法で定められていることが多々あります。
 なお、隣地との関係(相隣関係)はトラブルになることが多いため、専門家のアドバイスを受けたり、書籍などで知識を得る必要があります。
 例をあげますと、民法では次のようなものがありますので、参考にしてください。

 

民法

土地の所有者は、建物を建てたり、修繕をしたりする場合に必要な範囲内において、一時的に隣地の使用を請求できます。ただし、隣人の承諾を得る必要があります。 

第209条 

建物を建てる場合には、隣地境界線から50センチメートル以上はなさなければなりません。

第234条

隣地境界線より1メートル未満のところに他人の宅地を見渡せる窓や縁側を設ける場合は、目隠しをしなければなりません。

第235条

土地の所有者は、雨水が直接隣地へ注ぐような屋根その他工作物を設けてはいけないことになっています。

第218条

土地の所有者は、隣地の所有者と共同で境界明示杭、塀をもうけることができるとされています。

第223条、第225条

 

(2)よく話し合いましょう

 境界や塀の問題など近隣とのトラブルについては、民法の相隣関係の規定によりお互いの話し合いによることになります。
 したがって、市役所などの行政が直接かかわることはできません。相手の言い分にも耳を傾け、正しい法知識をふまえたうえで冷静に話し合いをするよう心掛けましょう。
 相隣問題というのは、あくまでも当事者同士の話し合いが解決の基本になるのです。

(3)話し合いで解決できないときは

 当事者同士の話し合いでの解決が望めないときは、簡易裁判所でおこなっている民事調停制度 を利用する方法があります。
 調停が成立すれば、その取り決めは裁判所で確定した判決と同様な効果が与えられます。

 

お問い合わせ

建設部 建築指導課
住所:〒047-0024 小樽市花園5丁目10番1号
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