懲戒処分の公表について

公開日 2020年12月07日

更新日 2021年01月07日

 下記のとおり職員に対する懲戒処分を行いましたので、「小樽市職員の懲戒処分に関する公表基準」(以下「公表基準」といいます。)に基づき、公表いたします。

(1)懲戒処分年月平成28年5月11日

(2)懲戒処分内

(3)職員の所属部産業港湾部

(4)職員の一般職

(5)職員の年20歳代

(6)事案の概生活保護業務に従事していた当時、勤務時間中に担当ケースワーカーとして家庭訪問した際、生活保護受給者である女

性に対し、一方的に性的関係を持ちたいと言い寄り、相手方の胸に触れるなどのわいせつ行為に及んだもの

 

※なお、「(6)事案の概要」については、公表基準にのっとり、一部非公表としております。


【参考】

  • 小樽市職員の懲戒処分に関する公表基準(抜粋)

4公表の例外

 次のいずれかに該当するときは、上記3にかかわらず、公表の内容の全部又は一部を公表しないことができる。

 (1)被害者(職員の非違行為に係る被害者をいう。以下同じ。)又は関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合において、

 被害者が公表を望まないとき。

 (2)公表することにより、被害者が特定されるおそれがあると認められるとき。

 (3)その他関係者に特に配慮する必要があると認められるとき。

 

担当

  • 小樽市総務部職員課
  • 電話:0134-32-4111内線215、216

お問い合わせ

総務部 職員課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線215
FAX:0134-25-1487
このページの
先頭へ戻る