ここから本文

トップ > 事業者の皆さんへ > 保健所からのお知らせ > 食品衛生 > 食中毒予防 > 生食用食肉の規格基準及び表示基準の施行について

生食用食肉の規格基準及び表示基準の施行について

 平成23年4月に富山県等において発生した腸管出血性大腸菌による食中毒事件を受け、厚生労働省より「生食用食肉の規格基準」が設定され10月1日より施行されています。また、消費者庁より「生食用食肉の表示基準」が設定され同日より施行されています。

 規格基準及び表示基準に適合しない食肉を生食用として販売又は提供した場合には罰則が適用されることがあります。

1.規格基準及び表示基準の対象となる食品

   食品例:ユッケ、タルタルステーキ、牛刺し、牛タタキ

2.規格基準の概要

等が規定されています。詳しくはこちらをご覧ください。

厚生労働省通知「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について」(PDF:221.1KB)

 3.表示基準の概要

等が規定されています。詳しくはこちらをご覧ください。

消費者庁通知「食品衛生法第19条第1項の規定に基づく表示の基準に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令について」(PDF:221.1KB)

4.事業者の皆さまへ

5.消費者の皆さまへ

6.参考リンク

 


トップ > 事業者の皆さんへ > 保健所からのお知らせ > 食品衛生 > 食中毒予防 > 生食用食肉の規格基準及び表示基準の施行について