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中小企業等への助成制度

平成21年4月1日現在

技術力の向上のために

制度名 助成(制度)対象者 助成(制度)対象事業 助成(補助)の額 申請時期 担当
新技術及び新製品
開発助成
市内において1年以上製造業を主たる事業として営んでいる中小企業者等 中小企業者等が、地域産業の振興に寄与する新技術および新製品の開発を行ったとき 開発に要した経費のうち、対象経費の2分の1以内
限度額 30万円
10月1日まで 産業振興課
産業振興グループ

 

企業立地の促進のために

制度名 免除(制度)対象者 免除(制度)の内容 免除(補助)の期間 申請時期 担当
企業立地促進条例 工場等(工場、物流施設、試験研究施設、高等情報処理施設およびエネルギー関連施設)を新築し、操業を開始した場合で、その該当固定資産評価額(土地および既存部分に係るものを除く)が5000万円以上であること 新築した工場等の建物、新築に伴い新たに購入または設備した償却資産および敷地となる土地の該当部分に係る固定資産税および都市計画税 当該工場等の操業を開始した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度およびその翌年度の2年度分 2月1日まで 産業港湾部企業誘致担当
 

個店・商店街の近代化のために

制度名 助成(制度)対象者 助成(制度)対象事業 助成(補助)の額 申請時期 担当
商店街近代化施設
設置事業助成
商店街の近代化を目指す商店街団体 商店街団体が、商店街の近代化のため、公的利便施設を設置するときや共同店舗を設置するとき 施設設置費の100分の20以内
限度額
法人格を有するもの 2,000万円
法人格を有しないもの 1,000万円
事業実施前まで 商業労政課
商業労政グループ
商店街活性化事業
助成
商店街の活性化を目指す商店街団体 1.催事・宣伝等事業
商店街団体が、活力ある商店街の形成を図るため、イベントや宣伝事業などを行うとき
事業に要した経費の2分の1以内

限度額 20万円

事業実施前まで
2.空き店舗活用事業
商店街団体が空き店舗を借り上げ、商店街に必要な業種・業態を導入するとき
3.アドバイザー派遣事業
商店街団体などが活性化計画策定等を行うため、専門家の派遣指導を受けるとき

 

問い合わせ先

小樽市産業港湾部
企業誘致担当 (内線256・263)
商業労政課商業労政グループ (内線265)
産業振興課産業振興グループ (内線263)