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東日本大震災復興緊急保証制度について

制度の概要

 

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条の規定により、東日本大震災により著しい被害を受けた中小企業者に係る経営の安定を図るため、信用保証協会が一般保証と別枠で、セーフティネット保証、災害関連保証とあわせて、無担保1億6千万円、最大5億6千万円まで保証を行う制度です。また、東日本大震災復興緊急保証の認定は市町村長が行います。

 

認定の種類

 

【第1号 特定被災区域に事業所を有する事業者

 

特定被災区域において震災前から継続して事業を行っている事業者で、東日本大震災に起因して、その事業に係る当該震災の影響を受けた後、売り上げなどが一定程度減少している中小企業者が対象となります。

 

(イ)震災の発生後の最近3か月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上の中小企業者

 

(ロ)震災の発生後の最近1か月間の売上高等が前年同月比マイナス10%以上、かつ、その後の2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上であることが見込まれる中小企業者

 

※特定被災区域についてはこちらをご覧ください。

 

※特定被災区域の追加指定について(8/17追加分)

 

【第2号 特定被災区域外の事業者

 

〈1〉特定被災区域において事業を行っている東日本大震災発生前からの取引先事業者が東日本大震災に起因する店舗の閉鎖、事業活動の縮小等を実施していることにより、売り上げなどが一定程度減少している中小企業者が対象となります。

 

(イ)震災の発生後の最近3か月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上の中小企業者

 

(ロ)震災の発生後の最近1か月間の売上高等が前年同月比マイナス10%以上、かつ、その後の2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上であることが見込まれる中小企業者

 

〈2〉東日本大震災に起因する、特定被災区域内の消費者の需要の減少、特定被災区域外の取引先事業者の事業活動の停止等、取引先からの契約解除等、又はイベント自粛によって、売り上げなどが一定程度減少している中小企業者が対象となります。

 

(イ)震災の発生後の最近3か月間の売上高等が前年同期比マイナス15%以上の中小企業者

 

(ロ)震災の発生後の最近1か月間の売上高等が前年同月比マイナス15%以上、かつ、その後の2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比マイナス15%以上であることが見込まれる中小企業者

 

認定申請書様式

 

1.様式第1号−(イ)(申請書)(PDF 101KB)

  様式第1号−(イ)(添付書類)(PDF 48KB)

2.様式第1号−(ロ)(申請書)(PDF 104KB)

  様式第1号−(ロ)(添付書類)(PDF 58KB)

3.様式第2号−〈1〉−(イ)(申請書)(PDF 128KB)

  様式第2号−〈1〉−(イ)(添付書類)(PDF 49KB)

  理由書(PDF 32KB)

4.様式第2号−〈1〉−(ロ)(申請書)(PDF 130KB)

  様式第2号−〈1〉−(ロ)(添付書類)(PDF 58KB)

  理由書(PDF 32KB)

5.様式第2号−〈2〉−(イ)(申請書)(PDF 123KB)

  様式第2号−〈2〉−(イ)(添付書類)(PDF 49KB)

  理由書(PDF 32KB)

6.様式第2号−〈2〉−(ロ)(申請書)(PDF 125KB)

  様式第2号−〈2〉−(ロ)(添付書類)(PDF 58KB)

  理由書(PDF 32KB)

 

(注)認定には、上記以外にも必要な提出書類がありますので、お問い合わせください。

 

 

 

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