小規模企業共済制度及び経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)のご案内について
独立行政法人中小企業基盤整備機構では、中小企業の経営安定を図るために国が準備した下記の2つの救済制度の普及・加入促進を積極的に行うことにより、多くの中小企業の安心をサポートしておりますが、両共済制度のより一層の普及と加入促進を図るため、下記のとおりご案内いたします。
小規模企業共済制度のご案内
小規模企業共済制度は、個人事業主または会社等の役員の方が事業をやめられたり退職されたりした場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく国がつくった共済制度で、いわば「小規模企業の経営者のための退職金制度」といえます。
この制度の特徴は、
- 掛金は全額所得控除。受け取る共済金も退職所得扱い又は公的年金等の雑所得扱いとなります。
- 共済金の額は、個人事業の廃止で掛金を約年1.5%相当で複利運用した額、また老齢給付(年齢が満65歳以上で掛金納付年数が15年以上)で掛金を約年1.0%相当で複利運用した額。
- 急に事業資金が必要になったときは、納付済掛金の8から9割の範囲内で事業資金の借入れが可能。
加入できる方は、常時使用する従業員数が20人以下の製造業、建設業等(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主・共同経営者及び会社等の役員。掛金月額は、1千円から7万円の範囲内で自由に選べます。
詳しい内容のお問合せと加入申込みは、商工会、商工会議所、青色申告会、金融機関の本支店の窓口で取り扱いしています。制度の運営は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が行っています。
中小企業基盤整備機構コールセンター 電話 050−5541−7171
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)のご案内
経営セーフティ共済は、取引先の突然の倒産が原因で、経営悪化の危機に直面してしまったときに資金を借入れることができる制度で、中小企業を守るために国がつくった共済制度。無担保・無保証人で、積み立て掛金の10倍の範囲内(最高8,000万円)で被害額相当の共済金が借入れ可能。毎月の掛金も税法上、必要経費または損金に算入できることも特徴の一つ。
企業経営には、さまざまなリスクが潜んでいます。経営者はそのリスク回避のために、あらゆる手を尽くすのが責務といえるでしょう。たしかに、自社の発展のために経営革新(新しい事業の立ち上げや販路開拓等)を積極的に行うことは、とても重要ですがそれだけリスクも伴います。『経営セーフティ共済』を企業経営ツールの1つとして賢く利用することもご検討ください。
詳しい内容のお問合せと加入申込みは、商工会、商工会議所、金融機関の本支店の窓口で取扱いしています。制度の運営は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が行っています。
中小企業基盤整備機構コールセンター 電話 050−5541−7171
お問い合せ
〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
独立行政法人 中小企業基盤整備機構 経営安定推進部 共済普及課
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