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河川に関することについて

河川の種類と小樽市の河川について   

 一級河川

国土の保全上または国民の経済上、特に重要な水系で、国土交通大臣が指定した河川で管理は国が行ないます。

小樽市には該当する河川はありません。

 二級河川

一級河川以外の水系で、公共の利害に重要な河川として都道府県知事が指定した河川で管理は都道府県が行ないます。

小樽市には蘭島川、餅屋沢川、塩谷川、勝納川、朝里川、星置川、キライチ川の7河川があります。

 準用河川

一級、二級河川以外の河川で、各市町村長が指定します。河川法の規定を準用し市町村が管理を行ないます。

小樽市には於古発川、真栄川、熊碓川、毛無沢川の4河川があります。

 普通河川

一級、二級、準用河川に指定されていない河川を普通河川といいます。

市町村長が条例を定めて管理を行ないます。

小樽市には92の河川があります。

 

河川敷地を使用したい。河川敷地に仮設工作物を設置したい。

河川敷地を占用し、仮設工作物を新築、除却をする場合や竹木を植栽、伐採する場合又は流水を使用する場合には占用手続きが必要です。

占用の内容や工作物の状況によっては事前協議が必要です。

詳しくは用地管理課にお尋ねください。 0134-32-4111 内線343

 

申請書等

申請書ダウンロードのページへジャンプします。

 準用河川及び普通河川(共通) 

 準用河川の場合

 普通河川の場合

   

二級河川において河川敷地を占用する場合の申請は下記担当課になります。

 北海道後志総合振興局 小樽建設管理部 事業室事業課

        小樽市朝里川温泉2丁目745番地  電話 0134-54-7670

 

関係法令等 

 河川法

 河川法施行令

 河川法施行規則

 小樽市準用河川管理条例(PDF 131KB)

 小樽市準用河川管理条例施行規則(PDF 24KB)

 小樽市普通河川管理条例(PDF 192KB)

 小樽市普通河川管理条例施行規則(PDF 32KB)