確認申請等の手続きについて
建築基準法は、建築物の敷地、構造、設備、および用途に関する最低限の基準を定めて、国民の生命、健康および財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とした法律です(建築基準法第1条)。
建築主は、建築物等を建築しようとする場合など、工事に着手する前に、その計画が建築基準法や建築基準関係規定に適合するものであるかどうか、建築主事の確認を受ける必要があります(建築基準法第6条)。
また、建築主は、確認を受けた建築物の工事が完了したときは、完了した日から4日以内に建築主事へ到達するように、完了検査申請書を提出しなければなりません(建築基準法第7条)。 ![]()
確認申請書、計画変更確認申請書および建築計画概要書の様式が変わりました
建築基準法施行規則の一部を改正する省令が平成21年10月30日に公布、11月27日に施行されました。
この規則改正により「確認申請書」、「計画変更確認申請書」および「建築計画概要書」(いずれも建築物用)の様式の一部が変更されました。
今後提出される確認申請については、新様式で申請していただくことになりますので、留意願います。
変更された様式
- 確認申請書(建築物) (ワード 111KB)
- 計画変更確認申請書(建築物) (ワード 114KB)
- 建築計画概要書(ワード 66KB)
確認申請が必要な建築物について
- 建築物の用途、構造、規模により、建築物を4段階に区分し、その工事種別と建築場所により確認申請の要・不要が定められています。
<確認申請が必要な建築物>
| 法第6条第1項 各号の区分 |
建築物の種別 | 工事種別 | 建築場所 | |
| 第1号 | 法別表第1(い)欄の特殊建築物(共同住宅、飲食店、集会場等) で床面積の合計が100m2超 | ・建築 ・大規模の修繕 ・大規模の模様替 |
全区域 |
|
| 第2号 | 木造の建築物 (右記のいずれかに該当するもの) |
1.階数が3以上 2.延べ面積が500m2超 3.高さが13m超 4.軒の高さが9m超 |
||
| 第3号 | 木造以外の建築物 (右記のいずれかに該当するもの) |
1.階数が2以上 2.延べ面積が200m2超 |
||
| 第4号 | 第1号から第3号以外のもの | ・建築 | 都市計画区域 | |
| ※防火、準防火地域外での床面積10m2以内の増築、改築、移転については、確認申請は不要です。 | ||||
- 確認を受けた建築物について、計画の変更があった場合には、軽微な変更を除いて同様に確認を受けなければなりません。
- 上表のほか、建築物の用途変更や仮使用、工作物、昇降機についても確認申請が必要な場合があります。
確認申請について
1.建築物の確認申請については、以下の書類を提出してください。
| 確認申請書類名 | 部数 | 備考 | |
| 1 | 確認申請書(ワード 111KB) |
2 | 正本、副本 ※構造計算適合性判定に係る申請については3部 |
| 2 | 建築計画概要書(ワード 66KB) |
1 | |
| 3 | 建築工事届(ワード 97KB) |
1 | |
| 4 | 委任状(ワード 26KB) |
2 | 正本、副本それぞれに1部ずつ添付 |
| 5 | 1 | ||
| 6 | 事務連絡表(ワード 49KB) |
1 | |
| 7 | 消防用提出書類頭紙(ワード 36KB) |
1 | 付近見取図、配置図、仕上表、平面図を添付すること |
| 8 | 資産税課提出書類頭紙(ワード 36KB) |
1 | 付近見取図、配置図、仕上表、平面図、立面図を添付すること |
| 9 | その他、必要とする書類 | 2 | 正本、副本それぞれに一部ずつ添付 近接承諾書(ワード 24KB)、借地証明(ワード 25KB)、建築物の設計者に関する調書、工場・危険物調書(ワード 53KB)、 バリアフリー法に基づく 自主チェックリスト、北海道福祉のまちづくり条例に基づく届出書など |
※1,2の書式は平成21年11月27日から新様式になりました。
※5から8までの様式は、建築指導課窓口にてご記入頂くこともできます。
2.工作物の確認申請については、以下の書類を提出してください。
| 確認申請書類名 | 部数 | 備考 | |
| 1 | 確認申請書(88条1項)(ワード 53KB) |
2 | 正本、副本 |
| 1 | 確認申請書(88条2項)(ワード 53KB) |
2 | 正本、副本 |
| 2 | 築造計画概要書(ワード 45KB) |
1 | |
| 3 | 1 | ||
| 4 | 事務連絡表(ワード 49KB) |
1 | |
| 5 | その他、必要とする書類 |
2 | 正本、副本に1部ずつ添付 |
※3および4の様式は、建築指導課窓口にてご記入頂くこともできます。
※5の誓約書は、携帯電話用無線基地局の確認申請において提出をお願いしてます。
3.建築設備(エレベータ等)の確認申請については、以下の書類を提出してください。
※2の様式は、建築指導課窓口にてご記入頂くこともできます。
完了検査申請について
1.提出書類
| 完了検査申請書類名 | 部数 | 備考 | |
| 1 | 完了検査申請書(ワード 90KB) | 1 |
|
2.検査日時
- 建築物や工作物等の検査は、 火曜日と金曜日の午前中に行っています。
変更の届出等について
- 確認前後に、以下のような変更等があった場合は、届出が必要になります。
![]()