エネルギーの使用の合理化に関する法律の改正について
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二酸化炭素の排出に伴う、地球温暖化対策を一層推進するため、また、原油等のエネルギー価格の高騰、 国際的なエネルギー需給の逼迫に対応するため、省エネルギー対策の強化が必要であり、特に、大幅にエネルギー消費量が増加している業務、家庭部門における対策を強化することが必要であることから、「エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(改正法)」が平成20年5月23日に 公布され、平成21年4月1日から施行されました(一部は平成22年4月1日施行)。
改正の概要
大規模な建築物に係る担保措置の強化(指示、公表に加え命令の導入)
大規模な建築物(床面積2,000平方メートル以上(第一種特定建築物))を新築・増築・改築および大規模な修繕を行う場合の届出に係る省エネ措置が著しく不十分な場合に、所管行政庁は変更指示に従わない者に対し、公表に加え、指示に係る措置をとることを命令することができるようになりました。
一定の中小規模の住宅・建築物について省エネ措置の届出義務等の追加※
一定の中小規模な建築物(床面積300平方メートル以上(第二種特定建築物))について、新築・増改築時における省エネ措置の届出及び維持保全状況の報告を義務付けるとともに、省エネ措置が著しく不十分な場合に、所管行政庁は勧告することができるようになりました。
登録建築物調査機関による省エネ措置の維持保全状況に係る調査の制度化
登録建築物調査機関が、省エネ措置の維持保全状況が判断の基準に適合すると認めた特定建築物については維持保全状況の報告が免除されます。また、当該調査を行う調査員に対し、登録講習機関が講習を行うこととしました。
住宅を建築し販売する住宅供給事業者(住宅事業建築主) に対し、住宅の省エネ性能の向上を促す措置の導入
国土交通大臣は、一定戸数以上の住宅を建築し販売する住宅事業建築主が新築する住宅の省エネ性能の向上を促すとともに、省エネ性能の向上を相当程度行う必要があると認める場合には勧告、公表、命令をすることがで きる。
住宅・建築物の省エネルギー性能の表示等の推進
国土交通大臣は、建築物の設計者・施工者に対して、建築物の省エネ性能の向上及び当該性能の表示に関して指導及び助言をすることができることになりました。また、建築物の販売又は賃貸の事業を行う者は消費者に対して省エネ性能の表示により情報提供に努めなければなりません。
施行期日
平成21年4月1日(ただし、※については平成22年4月1日施行)。
関連リンク
国土交通省(改正省エネルギー法関連情報(住宅・建築物関係))
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