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相談窓口 道路の関係

建築物の敷地と道路の関係

 敷地は原則として、建築基準法でいう道路幅員が4メートル以上の道路に2メートル以上接していないと建築物を建てられません。(建築基準法第43条第1項)
 また、路地状敷地(専用通路)のみによって道路に接する場合や、大規模な建築物の接道については、小樽市建築基準法施行条例にて接道条件が規定されておりますので留意してください。

建築基準法でいう道路

A 原則として次に該当する幅員4メートル以上のものをいいます。

【1】道路法による道路。
(建築基準法第42条1項1号)
通称:国道、道道、市道

【2】都市計画法、土地区画整理法などによる道路。
(建築基準法第42条第1項第2号)
通称:開発許可完了道路

【3】建築基準法の規定が適用されるに至った際、現に存在する道路。
(建築基準法第42条第1項第3号)
通称:既存道路

【4】道路法、都市計画法、土地区画整理法などの事業計画のある道路で特定行政庁(小樽市)が指定したもの。
(建築基準法第42条第1項第4号)
通称:4号指定道路

【5】土地を建築物の敷地として利用するため、政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁(小樽市)からその位置の指定を受けたもの。
(建築基準法第42条第1項第5号)
通称:指定道路

B 原則によらない道路

【6】建築基準法が適用されるに至った際、現に建築物が建ち並んでいる幅員4メートル未満の道のうち、特定行政庁が指定したものは、次のように道路として取扱います。

道路の中心線から両側に水平距離2メートルずつ後退した線を道路境界線とみなします。
 ただし、一方にがけ地や河川等があり、中心線から両側に水平距離を2メートルずつとれない場合は、がけ地等の道の側の境界線から道の側に水平距離4メートル離れた線を道路境界線とみなします。
 (建築基準法第42条第2項)
 通称:2項道路、みなし道路

などがありますので、建築物を計画される際に、専門の建築士の方や、建築指導課までご相談ください。