エネルギーの使用の合理化に関する法律(略称:省エネ法)の届出について
エネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「省エネ法」といいます。)に基づき省エネルギー措置の計画書の届出が義務づけられています。また、維持保全の状況について定期に報告が必要です。 ![]()
省エネ法の改正について
平成21年4月1日から エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(改正法)が施行されました(一部は平成22年4月1日施行)。※詳しくはエネルギーの使用の合理化に関する法律の改正についてをご覧ください。
省エネ措置の届出等について
1.届出が必要な建築物の規模及び対象工事の概要
1)次のいずれかの工事をする場合
床面積の合計が2,000平方メートル以上の新築 (第一種特定建築物の新築)
床面積の合計が2,000平方メートル以上または第一種特定建築物の床面積の合計の1/2以上の改築
床面積の合計が2,000平方メートル以上の増築
2)第一種特定建築物(床面積の合計が2,000平方メートル以上)で次のいずれかの修繕または模様替をする場合
修繕・模様替を行う屋根、外壁、直接外気に接する床の面積 の合計が2,000平方メートル以上
修繕・模様替を行う屋根の面積が、屋根全体の1/2以上
修繕・模様替を行う外壁の面積が、外壁全体の1/2以上
修繕・模様替を行う直接外気に接する床の面積が、当該床の1/2以上
3)第一種特定建築物(床面積の合計が2,000平方メートル以上)への空気調和設備等の設置または第一種特定建築物 に設けた空気調和設備等について次のいずれかの改修をする場合
空気調和設備の熱源機器、ポンプまたは空気調和機の取替え
空気調和設備以外の械換気設備の送風機の取替え
照明設備の取替え
給湯設備の熱源機器または配管の取替え
2以上の昇降機の取替え
※4)は平成22年4月1日からです。 ※詳しくは国土交通省ホームページ(住宅:改正省エネルギー法関連情報(住宅・建築物関係))をご覧ください。 |
2.届出に必要な省エネルギーの措置と判断基準
1)省エネルギーの措置について
建築物や住宅の新築や増改築等の工事の際に義務付けられる省エネルギーの措置は次に掲げるものです。
外壁、窓等を通しての熱の損失の防止のための措置(躯体等の断熱措置)
共用部分の設備機器に対するエネルギーの効率的利用のための措置(空気調和設備、機械換気設備、照明設備、給湯設備、昇降機が対象です。)
2)省エネルギー措置に関する判断基準
建築物・住宅等の省エネルギーの措置について、次の判断基準が示されていますのでこれらの方法に基づき届出をすることになります。
- 住宅以外の第一種特定建築物及び第二種特定建築物の場合
- 住宅の場合
3.届出に必要な書類と添付図書
1)届出は工事着手の21日前までに行ってください。
2)届出書は正副2部を提出してください。
3)必要書類と添付図書は次の通りとなります。
建築物・住宅の新築および増改築工事の場合
- 届出書(省令第1号様式)
各階平面図、立面図、断面図
仕様基準確認書(別記第1-2様式)または性能基準確認書(別記第1-3様式)および計算書
空気調和設備等の機器表、または仕様書
空気調和設備等の系統図、平面図
空気調和設備等のCEC計算書またはポイント集計表
大規模な修繕・模様替えの場合
届出書(省令 第1号様式)
各階平面図、立面図、断面図
仕様基準確認書(別記第1-2様式)または性能基準確認書(別記第1-3様式)および計算書
第1種特定建築物に設けられた共用設備の改修工事の場合
届出書(省令 第1号様式)
空気調和設備等の機器表、または仕様書
空気調和設備等の系統図、平面図
仕様基準確認書(別記第1-2様式)または性能基準確認書(別記第1-3様式)および計算書
4.届出書その他様式
定期報告について
定期報告の目的は、経年劣化等によって、建物や設備の性能が損なわれる場合があります。適切に維持保全を行うことによって、建物や設備の本来の性能が発揮できます。このことから、定期に省エネルギーの措置の状況を調査し、所管行政庁に報告することになっています。
報告の内容は、建物や設備機器の省エネルギー性能の維持保全の状況について報告することになります。
報告の期間は、届出を行った日が属する年の年度の末日から3年ごとの年度の期間内に報告することになります。例えば、平成21年6月30日に届出を行った場合は、平成24年度内に報告することになります
国土交通大臣の登録を受けた登録建築物調査機関による省エネ措置の維持保全状況調査を受けた場合には、所管行政庁への定期報告の提出は免除されます。
関連リンク
- 国土交通省ホームページ(改正省エネルギー法関連情報(住宅・建築物関係))
- 国土交通省ホームページ(エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律49号 、最終改正平成20年5月30日法律第47号)(抄))(PDF 308KB)
- 国土交通省ホームページ(エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令(昭和54年政令第267号 、最終改正平成21年3月18日政令第40号)(抄))(PDF 223KB)
- 国土交通省ホームページ(エネルギーの使用の合理化に関する法律第75条第1項の規定に基づく建築物に係る届出に関する省令(平成15年国土交通省令第15号 、最終改正平成21年2月19日省令第2号))(PDF 73KB)
- 国土交通省ホームページ(建築物に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準(平成21年通商産業省・建設省告示第3号一部改正))(PDF 284KB)
- 国土交通省ホームページ(住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準(平成 21年経済産業省・国土交通省告示第1号一部改正))(PDF 313KB)
- 国土交通省ホームページ(住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計、施工及び維持保全の指針(平成21年国土交通省告示第118号一部改正))(PDF 196KB)