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エネルギーの使用の合理化に関する法律(略称:省エネ法)の届出について

 エネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「省エネ法」といいます。)に基づき省エネルギー措置の計画書の届出が義務づけられています。また、維持保全の状況について定期に報告が必要です。 

省エネ法の改正について

 平成21年4月1日から エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(改正法)が施行されました(一部は平成22年4月1日施行)。

※詳しくはエネルギーの使用の合理化に関する法律の改正についてをご覧ください。

 

省エネ措置の届出等について

1.届出が必要な建築物の規模及び対象工事の概要

1)次のいずれかの工事をする場合

2)第一種特定建築物(床面積の合計が2,000平方メートル以上)で次のいずれかの修繕または模様替をする場合

3)第一種特定建築物(床面積の合計が2,000平方メートル以上)への空気調和設備等の設置または第一種特定建築物 に設けた空気調和設備等について次のいずれかの改修をする場合

4)第二種特定建築物(床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満)で次のいずれかの工事をする場合

  • 第二種特定建築物の新築
  • 床面積の合計が300平方メートル以上かつ第二種特定建築物の床面積の合計の1/2以上の改築
  • 床面積の合計が300平方メートル以上かつ増築前の建築物の床面積の合計以上の増築

※4)は平成22年4月1日からです。

※詳しくは国土交通省ホームページ(住宅:改正省エネルギー法関連情報(住宅・建築物関係))をご覧ください。

2.届出に必要な省エネルギーの措置と判断基準

1)省エネルギーの措置について

 建築物や住宅の新築や増改築等の工事の際に義務付けられる省エネルギーの措置は次に掲げるものです。

2)省エネルギー措置に関する判断基準

 建築物・住宅等の省エネルギーの措置について、次の判断基準が示されていますのでこれらの方法に基づき届出をすることになります。

3.届出に必要な書類と添付図書

1)届出は工事着手の21日前までに行ってください。

2)届出書は正副2部を提出してください。

3)必要書類と添付図書は次の通りとなります。

4.届出書その他様式

省エネ法に基づく届出に必要な書類(様式)

定期報告について

 

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