定期報告について
特に多人数を収容する建築物あるいは不特定多数の人が使用する建築物等、いわゆる「特殊建築物」については、構造の老朽化、避難施設の不備、建築設備の操作不完全等によって、災害発生時において被害を拡大する恐れがあるため、特に防災上の注意が必要になります。
建築基準法第12条では、特定行政庁(小樽市)が指定する一定規模以上の特殊建築物の所有者または管理者は、定期的(1年又は3年毎)に建築物の敷地、構造、防火および避難施設の状態ならびに建築設備等(機械換気設備、機械排煙設備、非常用の照明装置、昇降機、遊戯施設)の安全性等について、専門的技術を有する資格者(1・2級建築士、建築基準適合判定資格者、国土交通大臣の定める登録資格者としての講習を終了した者)に建築物等を調査または検査させ、 その結果を特定行政庁に報告するよう定めております。 この制度を特殊建築物等の『定期報告制度』といいます。
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定期報告制度の改正について
平成20年4月1日から建築基準法12条第1項および第3項に定める定期報告制度における調査・検査の項目、方法および判定基準並びに報告書等の様式が変更となりました。
※詳しくはトピックス(H20.4)定期報告制度の改正について
維持保全
建築物は、工事に着手する前にその計画が建築基準法および関係法令に適合しているかどうかについて建築主事の確認を受け、その工事が完了したときは完了検査を受けることによって一定水準の安全性が確保されております。
しかし、建築物や建築設備等の状態は年々変化して行きます。建築後の維持管理が不十分ですと建築物の安全性は低下し、当初の防災性能を保つことができず、万一、火災や地震などの災害が発生した場合には大惨事を引き起こす恐れがあります。このことは、人身事故を伴った過去の災害事例からもあきらかです。
そこで、建築基準法第8条では、建築物の所有者、管理者または占有者に、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常に適正な状態に維持するよう努めることが義務づけられております。建築物の所有者または管理者の社会的責任は、建築物が常に適法な状態に維持されるよう努めることであり、そのことにより利用者からの信頼も得られ、また大切な財産も守られていくことになります。
調査・検査の資格者について
定期報告の調査・検査は、建築防災の知識や建築設備についての知識を有する資格者(1・2級建築士、建築基準適合判定資格者、国土交通大臣が定める登録資格者としての講習を終了した者)に依頼してください。(下表の○印が有資格者です)
資格 |
特殊建築物 |
建築設備 |
昇降機等 |
|---|---|---|---|
1・2級建築士 |
○ | ○ | ○ |
建築基準適合判定資格者 |
○ | ○ | ○ |
登録調査資格者講習を終了した者 |
○ | ||
登録建築設備検査資格者講習を終了した者 |
○ | ||
登録昇降機検査資格者講習を終了した者 |
○ |
定期報告の報告期日等について
- 特殊建築物および建築設備は、毎年4月1日から9月30日までの期間に報告してください。
- 昇降機は、毎年それぞれ昇降機ごとに定まっている期間内に報告してください。
- 遊戯施設は、毎年4月1日から6月30日までの期間に報告してください。
- 報告書の提出にあたっては、その提出の日の前3カ月以内に調査・検査したものが有効となっておりますので、ご注意ください。
用途 |
規模 |
報告の時期 |
平成 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | |||||
| 特殊建築物 | 劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外は除く)、公会堂または集会場 | F≧3 |
3年毎 |
● | ○ | |||||
| 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)、老人ホーム、または児童福祉施設等 | F≧3 |
3年毎 |
○ | ○ | ||||||
| 旅館またはホテル | F≧3 |
3年毎 |
○ | ○ | ||||||
| 下宿、共同住宅または寄宿舎 | F≧3 かつ A>1,000m2 |
3年毎 |
● | ○ | ||||||
| 学校または体育館 | F≧3 または A>5,000m2 |
3年毎 |
○ | |||||||
| ボウリング場、スキー場、スケート場、水泳場またはスポーツ練習場 | F≧3 または A>2,000m2 |
3年毎 |
○ | ○ | ||||||
| 百貨店、マーケットまたは物品販売業を営む店舗 | F≧3 または A>1,000m2 |
毎年 |
● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| キャバレー、ナイトクラブ、バー、カフェー、公衆浴場、料理店、ダンスホール、遊技場、待合または飲食店 | F≧3 または A>500m2 |
|||||||||
| 事務所等 | F≧5 かつ A>1,500m2 |
3年毎 |
○ | ○ | ||||||
| 建築設備または工作物 | 特殊建築物に設けたもの | 機械換気設備 機械排煙設備 非常用の照明装置 |
- | 毎年 |
● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
エレベーター(労働安全法第41条第2項に規定 する性能検査の対象となるもの並びに一戸建 住宅等に設置されたものを除く)またはエスカレーター |
- | 毎年前年の報告月の前後2ヶ月間(最初の報告は、検査済証交付日の前後2ヶ月)の計5ヶ月間で、かつ、12月末日まで | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 遊戯施設 | - | 毎年 |
● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
A:その用途に供する部分の床面積の合計 S:客席の床面積の合計又は集会室の面積 |
||||||||||
定期報告書様式
下記リンクよりダウンロードしてご利用ください。
定期報告書の提出部数等について
- 定期報告書は、正本・副本併せて2部を提出してください。なお、副本につきましては、正本をコピーしたもので結構です。
- 定期報告概要書は、1部提出してください。
定期報告書に添付する図面について
- 特殊建築物の調査結果表において指摘の有無に関わらず配置図及び各階平面図を報告書に添付してください。また、指摘(特記すべき事項を含む)のあった箇所や撮影した写真の位置等を図面に明記してください。
- 建築設備(機械換気設備、機械排煙設備、非常用の照明装置)の各検査結果表において要是正かつ既存不適格ではない指摘が有った場合に当該部位の外観の状況が確認できる写真を添付してください。
報告書の提出先について
- 定期報告書(正本・副本)および定期報告概要書は小樽市建設部建築指導課窓口(市役所本 庁別館5階)へ提出してください。
- 郵送による報告書の提出は受け付けできませんので、ご注意ください。
定期報告書の返却について
- 記載内容を確認した後、次の いずれかの方法により副本を返却します。
- 市の建築指導課窓口へ直接受け取りに来られる場合は、報告書の処理業務終了後当課からご連絡しますので、副本受領のための印鑑を持参のうえ、副本を受領してください。
- 郵送による副本の返却を希望される場合は、定期報告書を建築指導課窓口へ提出する際に、返信用封筒(報告者の住所・氏名を明記のうえ、返信に必要な額の郵便切手を貼付したもの。)を定期報告書と一緒に提出してください。
その他
下記の団体では独自の業務として、所有者等の依頼に応じて定期報告に係る手続き代行サービス(報告書用紙の配布、報告書提出前の内容チェック、報告書の提出、所有者等への副本の返送など)を行っておりますので、当該団体のご利用を希望される場合は、下記団体にお問合せください。
建築物・建築設備の手続きについて
社団法人 北海道建築士事務所協会小樽支部
電話 0134-32-5211
〒047-0024
小樽市花園4丁目1番16号 (株)双葉建築設計事務所内
※特殊建築物の調査資格者、建築設備の検査資格者の紹介等の業務も行っています。
昇降機・遊戯施設の手続きについて
財団法人 北海道建築指導センター
電話 011-241-1893
〒060-0004
札幌市中央区北4条西5丁目 三井生命札幌共同ビル
※ エレベーター等に掲示している「定期検査報告済証」は、建築指導センターの業務の中で発行(検査結果が良好な場合のみ)しています。定期報告書を小樽市に直接提出された場合は、この「定期検査報告済証」は発行されませんのでご注意願います。
※ 休止・撤去・使用開始・変更の届け出についても上記にお願いします。
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