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トピックス (平成21年5月-1)

構造設計/設備設計一級建築士による設計への関与の義務づけがスタートします

 

 高度な専門能力を必要とする一定の建築物の構造設計/設備設計に関し、構造設計一級建築士/設備設計一級建築士の関与(自ら設計する、 または、法適合確認を行う)が必要になります。

 

平成21年5月27日以降の建築確認申請から適用されます。

 対象となる建築物の設計に構造設計一級建築士/設備設計一級建築士が関与していない場合は、建築確認申請が受理されません。

  ただし、平成21年5月26日以前に構造設計/設備設計が行われたものについては、その後の設計変更も含め、平成21年11月26日までの間は、構造設計一級建築士/設備設計一級建築士が関与していない場合であっても、建築確認申請が受理されます。
(注)構造設計/設備設計が行われたとは、構造設計/設備設計が完了したことをいいます。

留意事項

【構造計算により安全性を確かめた旨の証明書について】

  平成21年5月27日以降、構造設計一級建築士の関与が義務づけられる建築物において、構造設計一級建築士が自ら設計または法適合確認を行い、その旨を表示した場合には、当該証明書の交付義務は適用されません。

【確認申請書の記載について】

 平成21年5月26日以前に設計が完了し、構造設計一級建築士/設備設計一級建築士の関与が不要となる場合は、確認申請書第二面【7.備考】欄に当該設計の完了日を記載願います。

<記載例>

設計を行った日:平成21年5月20日
構造設計一級建築士の関与について、経過措置の対象である。

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