長期優良住宅建築等計画の認定について
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)が平成21年6月4日に施行されました。
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小樽市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱の一部を改正しました(平成23年4月15日)
主な変更は次のとおりです。
- 工事完了報告書(様式第7号)の変更
- 工事完了報告書(様式第7号)に添付する図書の追加
認定計画実施者の氏名、住所、電話番号および定期点検等実施予定者の氏名または名称、住所、電話番号を記載する欄を新たに設けました。
工事完了報告書を提出する際には建築士法第20条第3項による工事監理報告書の写しと軽微な変更があった場合はその変更に係る図書の提出をお願いします。
長期優良住宅とは
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造および設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築および維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を策定して、所管行政庁(本市の区域においては小樽市長)に申請し、認定を受けることができます。
なお、計画の認定を受けた住宅は、税制の特例が適用されます。詳しくは長期優良住宅に対する税の特例(PDF 84KB)をご覧ください
認定基準・認定手続き等
小樽市において、長期優良住宅建築等計画の認定を受けるためには、当該住宅が下記の基準を満たしている必要があります。 市が認定する計画に関する認定基準、認定手続きは、法令で定められているもののほか、小樽市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱(PDF 68KB)および認定手続き等の手引き(PDF 243KB)をご覧ください。
認定申請にあたっては、事前に登録住宅性能評価機関が行う技術的審査を受けていただき、認定申請書に登録住宅性能評価機関が交付する適合証を添付することとなりますので、技術的審査に関する手続きについて、各登録住宅性能評価機関へもお問い合わせください。
北海道内に営業所のある登録住宅性能評価機関
| 名称 | 所在地 | 電話 |
| 日本ERI(株) 札幌支店 | 札幌市中央区北3条西3丁目1 札幌北三条ビル |
011-290-3215 |
| (株)日本住宅保証検査機構 北海道支店 |
札幌市中央区南1条東2丁目6 大通バスセンタービル2号館3階 |
011-806-0111 |
| (株)東日本住宅評価センター 札幌事務所 |
札幌市中央区北1条東2丁目5-2 札幌泉第2ビル3階 |
011-200-1371 |
| (株)ジェイ・イー・サポート 札幌支店 |
札幌市北区北7条西2丁目6 | 011-738-7511 |
| (財)北海道建築指導センター | 札幌市中央区北4条西5丁目 三井生命札幌共同ビル3階 |
011-241-1897 |
| (株)札幌工業検査 | 札幌市中央区南1条東2丁目6 大通バスセンター2号館3階 |
011-887-6585 |
| (株)補償セミナリー | 札幌市南区川沿5条2丁目1-32 | 011-571-5688 |
住宅I&Iサービス(株) |
札幌市中央区南1条西10丁目 第2タイムビル | 011-272-7383 |
※これらの機関のほか、小樽市を業務区域に含めている登録住宅性能評価機関も利用することができます。
住宅性能評価・表示協会(長期優良住宅建築等計画の認定申請をされる皆様へ)で登録住宅性能評価機関が検索できます。
1.認定基準
以下の10項目について審査を行い、認定を行います。
認定基準項目
項目 |
|||
| (1) | 長期使用構造等 | 劣化対策 | 登録住宅性能評価機関による事前審査を受けてください |
| (2) | 耐震性 | ||
| (3) | 可変性 | ||
| (4) | 維持管理・更新の容易性 | ||
| (5) | バリアフリー性 | ||
| (6) | 省エネルギー性 | ||
| (7) | 住戸面積(下記参照) | ||
| (8) | 居住環境(下記参照) | ||
| (9) | 維持保全計画 | ||
| (10) | 資金計画 | ||
※住戸面積について
一戸建て住宅の床面積の合計 75平方メートル以上
共同住宅等の床面積の合計 55平方メートル以上
※居住環境について
下記の計画等が適用となる場合は、それぞれの内容に適合させてください。
地区計画区域内における建築物等の制限
景観法に係る景観計画及び景観条例に係る景観形成基準
下記の区域内に建築される住宅は原則として認定を行いません。
都市計画法に規定する促進区域、都市計画施設の区域、市街地開発事業の区域、市街地開発事業等予定区域および住宅地区改良法に規定する改良区域
2.手続きの流れ
認定申請

完了の報告
認定住宅の建築工事が完了したときは、速やかに、工事完了報告書(様式第7号)を小樽市長に提出してください。また、合わせて、建築士法第20条第3項による工事監理報告書の写しと、軽微な変更があった場合はその変更に係る図書の提出も必要です。
3.様式等について
認定申請に必要な書類
下記の表に示す書類を正1部・副1部をA4版に綴じて提出してください。
書類
内容等
様式等
認定申請書
委任状
申請者が代理者に認定申請を委任する場合に添付
適合証
登録住宅性能評価機関が交付したもの
添付図書(※)
登録住宅性能評価機関による技術的審査が終了した旨の確認印が押印されたもの
その他
(必要に応じて)
地区計画の区域内における行為の届出書の写し
景観法及び景観条例に基づく届出書の写し
完了の報告に必要な書類
| 書類 | 内容等 | 様式等 |
| 工事完了報告書 | ||
| 工事監理報告書の写し | 建築士法第20条第3項による工事監理報告書の写し |
|
| 軽微な変更にかかる図書 | 軽微な変更があった場合に添付 |
その他の書類
書類
内容等
様式等
変更認定申請書
(規則第三号様式)
認定長期優良住宅等計画の内容の変更
変更認定申請書
(規則第五号様式)
譲受人の決定
承認申請書(規則第六号様式) 地位の承継承認申請
取下げ届(要綱第4号様式) 認定前に申請を取り下げる場合
認定長期優良住宅状況報告書
(要綱第5号様式)
建築又は維持保全の状況についての報告
取りやめ申出書
(要綱第8号様式)
建築又は維持保全を取りやめる場合
4.認定後の留意事項
- 計画の認定を受けた方(認定計画実施者)は、認定長期優良住宅の建築および維持保全の状況に関する記録(住宅履歴書)を作成し、これを保存しなければなりません。詳しくは国土交通省「認定長期優良住宅における記録の作成と保存について」および住宅長持ちガイドをご覧ください。
5.要綱等
- 小樽市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱(PDF 68KB) ※平成23年4月15日更新
- 小樽市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱に係る様式(ワード 73KB) ※平成23年4月15日様式更新
認定申請手数料
関連リンク
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