平成22年度小樽市労働実態調査
平成22年度調査結果はこちらをご覧ください。(PDF1,144KB)
調査概要
1. 調査目的
小樽市内の企業における従業員の雇用実態を把握するため、賃金をはじめとする労働条件を調査し、労働条件の改善,労働力の確保・定着を図るための資料とすることを目的としました。
2. 調査項目
- 従業員(性別、年齢別、雇用形態別)
- 採用
- 労働時間(労働時間、変形労働時間制、時間外勤務時間)
- 賃金(基本給、初任給)
- 休日・休暇(週休2日制、年次有給休暇、その他休暇等)
- 育児・介護・産前産後休業制度
- 各種手当(家族・住宅・通勤・燃料・夏期・年末・決算)
- パートタイム労働者(時給、労働時間・日数、在職期間、労働条件)
- 定年制度等(定年齢、法改正後の対応、退職金)
3. 調査基準日
平成22年9月30日現在。
4. 調査産業
建設業、製造業、情報通信業、運輸業、卸売・小売業、金融・保険業、不動産業、飲食店・宿泊業、医療・福祉、教育・学習支援業、サービス業の11産業。
5. 調査対象
当市に所在する従業員5人以上の規模の事業所から、600事業所を任意に抽出しました。
6. 調査方法
調査対象事業所へ調査票を郵送し、返信用封筒により回収しました。
7. 調査回答状況
600事業所のうち、廃業・倒産・市外移転・従業員5人未満のものがあり、これらを除外した事業所が調査の対象となっています。
8. 用語の説明
本調査に用いられている主な用語の意味は次のとおりです。
(1) 年齢
調査基準時(平成22年9月30日)の年齢。(1歳未満の端数切り捨て)
(2) 労働時間
就業規則,労働協約等に基づく拘束労働時間をいいます。
(3) 基本給
基本給・年齢給・学歴給・勤続給・技能給・役付給等一切の手当を除いた基本的賃金をいいます。(4) 初任給
企業が新規学校卒業者を卒業年次に雇い入れる際,労働条件の一つとして定めている基本給賃金をいいます。
(5) 年次有給休暇
労働基準法に基づく給料支給の対象となっている年間の休暇をいいます。
(6) 家族(扶養)手当・燃料手当
家族(扶養)手当支給額については扶養一人目を、また燃料手当支給額は世帯主を基準にしています。
9. その他
本調査は、対象事業所を無作為に抽出しており、集計事業所は毎年同一ではありません。また設問内容を変更しているものもあり、各数値に連続性を欠いている場合があります。また回答件数の少ない設問もあり 、必ずしも平均をあらわしているとは限りません。他の資料と併せてご利用ください。
なお,数字の単位未満は、原則として四捨五入したため、総数および内訳の計が必ずしも100%にならない場合があります。
