雇用保険制度の改正の概要について
雇用保険法等の一部を改正する法律が、平成22年4月1日から施行されました。主な改正内容は以下のとおりです。
1 非正規労働者に対する雇用保険の適用範囲の拡大
派遣労働者やパートタイマーが被保険者となる基準が「6ヶ月以上の雇用見込み」から「31日以上雇用見込み」に緩和されました。
◎「31日以上の雇用見込みがあること」とは・・・
○31日以上雇用が継続しないことが明確である場合を除き、この要件に該当することとなります。
○このため、例えば、次の場合には、雇用契約期間が31日未満であっても、原則として31日以上の雇用が見込まれる ものとして、雇用保険が適用されることとなります。
・雇用契約に更新する場合がある旨の規定があり31日未満での雇止めの明示がないとき。
・雇用契約に更新規定はないが、同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績があるとき。
2 雇用保険料率の変更
平成22年度の雇用保険料率が1000分の4.5引き上げとなりました。
雇用保険料率 |
被保険者負担 | 事業主負担 | |
一般の事業 |
11/1000→15.5/1000 |
6/1000 |
9.5/1000 |
農林水産・清酒製造業 |
13/1000→17.5/1000 |
7/1000 |
10.5/1000 |
建設業 |
14/1000→18.5/1000 |
7/1000 |
11.5/1000 |
3 季節的に雇用される方の適用要件の緩和
パートタイマーであって、季節的に雇用される方は、被保険者にはなれませんでしたが、次のいずれかの要件も満たしている場合は、短期雇用特例被保険者に該当することになります。
季節的に雇用される者であって
○4ヶ月を越える雇用見込みがあること
○1週間の所定労働時間が、週30時間以上であること
4 雇用保険に未加入とされた方の遡及適用期間の改善(今後施行予定)
事業主から資格取得届が提出されていなかったために、未加入とされていた方は、これまで被保険者であったことが確認された日から2年前まで遡及適用が可能でした。
施行日(※)以後は、事業主から雇用保険料を天引きされていたことが給与明細等の書類により確認された方については、2年を超えて遡及適用が可能となります。
※本措置の施行日は、平成22年3月31日から9ヶ月以内の政令で定める日からとなります。
詳しい内容についてはハローワーク小樽へお問い合わせください。
ハローワーク小樽
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電話 0134-32-8689
詳細についてはこちら( 厚生労働省のホームページ)をご覧ください。