「はかり」の定期検査
製造時に厳密に検定・検査された計量器でも、長い間使用していると誤差が生じてくる場合があります。そこで、適正な計量の確保を図るため、取引や証明に使用されている「はかり」は、計量法に基づき2年に一度の定期検査が義務付けられています。
1.検査時期
毎年6月から実施します。
※受検対象者(台帳登録者)にはあらかじめ検査日等をハガキにてお知らせします。
新たに検査が必要となる事業所などは、生活安全課までご連絡ください。
なお、計量士の代検査を受検した場合、定期検査は免除となります。
2.検査地域
・偶数年度 花園から塩谷方面
・奇数年度 入船から銭函方面
3.検査の対象となる計量器
「検定証印」もしくは「基準適合証印」が刻印された計量器で、取引や証明に使用されているものです。
・食肉・お惣菜などのグラム表示のある商品を販売するときに使用するはかり
・病院、薬局などで使用する薬の調剤用のはかり
・病院・学校・幼稚園などで健康診断に使用する体重計
・宅配荷物便の料金算出用のはかり
・メニューにグラム表示のある飲食物を計量するはかり
などです。
4.検査の対象とならない計量器
・取引や証明に使用できない家庭用のはかり(キッチンスケール、ヘルスメーター)
・飲食店などで食材の調配合に使用するはかり
・目安として使用するはかり
などです。
5.検査方法
正確な分銅(基準分銅)を使用して、はかりの示す値に誤差がないかを確認します。
検査に合格したはかりには合格シールを張り付けます。
検査に不合格のはかりには不合格シールを張ります。(取引や証明に使用することができなくなります。)
6.検査費用
定期検査の受検には、小樽市手数料条例に定める検査手数料が必要です。手数料は、はかりの種類やひょう量(はかりのはかれる最大の重さ)によって異なります。
検査手数料(小樽市手数料条例に基づく手数料)
| はかりの種類 | 能力 | 1個につき |
|---|---|---|
| 電気抵抗式はかり 誘電式はかり 電磁式はかり |
ひょう量が100キログラム以下のもの | 1,800円 |
| ひょう量が250キログラム以下のもの | 2,400円 | |
| ひょう量が500キログラム以下のもの | 2,600円 | |
| ひょう量が1トン以下のもの | 4,100円 | |
| ひょう量が2トン以下のもの | 4,800円 | |
| ひょう量が5トン以下のもの | 8,700円 | |
| ひょう量が10トン以下のもの | 13,900円 | |
| ひょう量が20トン以下のもの | 19,700円 | |
| ひょう量が30トン以下のもの | 25,300円 | |
| ひょう量が40トン以下のもの | 28,700円 | |
| ひょう量が50トン以下のもの | 40,400円 | |
| ひょう量が50トンを超えるもの | 69,400円 | |
| 棒はかり ばね式指示はかり(直線目盛りのもの) |
能力に関係なく | 350円 |
| ばね皿はかり ばね台はかり 手動天びん 等比皿手動はかり 不等比皿手動はかり 手動指示併用はかり 台手動はかり |
ひょう量が100キログラム以下のもの | 700円 |
| ひょう量が250キログラム以下のもの | 1,100円 | |
| ひょう量が500キログラム以下のもの | 1,700円 | |
| ひょう量が1トン以下のもの | 2,800円 | |
| ひょう量が2トン以下のもの | 4,800円 | |
| ひょう量が5トン以下のもの | 8,700円 | |
| ひょう量が10トン以下のもの | 13,900円 | |
| ひょう量が20トン以下のもの | 19,700円 | |
| ひょう量が30トン以下のもの | 25,300円 | |
| ひょう量が40トン以下のもの | 28,700円 | |
| ひょう量が50トン以下のもの | 40,400円 | |
| ひょう量が50トンを超えるもの | 69,400円 | |
| 分銅またはおもり | 10円 | |
| ※目量(1目盛りの値)がひょう量の1万分の1未満のものについては、上記金額の2倍の額とする。 | ||
| 検査合格証明書の発行手数料(1通につき) | 300円 | |