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小樽市海外(東アジア等)販路拡大補助金のご案内

 

 東アジア等への販路拡大を目指す市内中小企業等を支援することを目的に、新たな商品輸出にかかる通関等費用及び国内外で開催される商談会・展示会の参加にかかる費用の一部を補助します。

 

            小樽市海外(東アジア等)販路拡大補助金リーフレット(PDF 273KB)

 

            小樽市海外(東アジア等)販路拡大補助金交付要綱 (PDF 167KB)

 

1.補助対象者

 

以下に該当する中小企業等が対象です。

 (1)通関等費用補助

   1.市内に本社・支社・営業所・事務所・工場を有すること

   2.当該商品を製造及び販売する企業であること

   3.当該国へ輸出した実績がない商品であること

   4.小樽港または石狩湾新港からの輸出であること

   5.市税を滞納していないこと

 (2)商談会・展示会補助

   1.市内に本社・支社・営業所・事務所・工場を有すること

   2.現に市内に勤務する従業員等が、当該商談会・展示会に参加すること

   3.市税を滞納していないこと

2.補助対象経費

 

 (1)通関等費用補助

   1.輸出及び輸入通関手続きに要する代行手数料、書類作成、請求費用等

   2.衛生証明書請求手続きに要する代行手数料、書類作成、請求費用等

   3.商品販売手続きに要する代行手数料、書類作成、請求費用等

 (2)商談会・展示会補助

   1.主催者に支払う出展費用、什器等のレンタル費用

   2.資材等の輸送費、通訳費、翻訳費、サンプルの通関料

   3.渡航費用及び滞在費(1名分)

   4.その他、商談会・展示会の参加に特に必要な経費

3.補助金の額

 

 (1)通関等費用補助

   対象経費の3分の2に相当する額(1,000円未満の端数切り上げ)

    1.通関手続き関係は上限40,000円

    2.衛生証明書関係は上限27,000円

    3.商品販売手続き関係は上限47,000円

 (2)商談会・展示会補助

   対象経費の2分の1に相当する額(1,000円未満の端数切り上げ)

   なお、1申請あたりの上限額は15万円です。

4.交付申請

 

 平成25年3月22日までに、「小樽市海外(東アジア等)販路拡大補助金交付申請書」を市長(提出先:産業港湾部産業振興課)に提出してください。

(申請書) 小樽市海外(東アジア等)販路拡大補助金交付申請書(様式第1号) (PDF 112KB)

(添付書類)

 1.領収書

 2.市税に滞納がないことの証明書

 3.市長が必要と認める書類※

 ※通関等費用補助の場合、小樽港または石狩湾新港からの輸出であることが分かる書類など、商談会・展示会補助の場合、当該商談会・展示会の概要が分かる書類や参加報告書などがあります。詳しくはお問い合わせください。

5.交付決定

 

 補助金の交付申請書を受理したのち、補助の対象となる費用かどうか審査し、補助金の交付・不交付を決定します。決定内容はすみやかに申請者に通知します。

 

 

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