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第1種大規模小売店舗立地法特例区域の指定について

 「小樽市中心市街地活性化基本計画」に基づき、平成20年8月20日付けで北海道知事へ指定要請していた「第1種大規模小売店立地法特例区域」は、平成20年12月5日付けで指定されました。

1 第1種大規模小売店舗立地法特例区域について

(1)第1種大規模小売店舗立地法特例区域とは

 中心市街地のにぎわいが低下している大きな要因が中心市街地の商業機能の低下であることを踏まえて、大規模小売店舗立地法に基づく店舗の新設等の手続きを緩和させる等により、大規模小売店舗が迅速に立地することで、中心市街地の活性化を図ることが特に必要な地域で、都道府県または政令指定都市が定めます。

(2)特例措置の内容

 特例区域の指定により、大規模小売店舗立地法の以下の規定が適用されなくなります。

第5条 大規模小売店舗の新設に関する届出
第6条第1〜4項 大規模小売店舗の変更に関する届出
第7条 説明会の開催
第8条 都道府県等の意見
第9条 都道府県等の勧告
第10条 生活環境の保持の配慮
第11条第3項 承継の届出
第14条 報告徴収
附則第5条 大店立地法施行時に存する大規模小売店舗の変更届出

2 小樽市からの要請

(1)特例区域の必要性

 旧丸井今井小樽店は、本市の中心3商店街である、都通り商店街、サンモール一番街商店街、花園銀座商店街の中心部にあり、また、観光集客ゾーンである堺町通りとの結節点である寿司屋通りにも近接し、中心市街地の活性化にとって重要な位置付けとなっています。
 空き店舗となっている当該施設の再活用は中心商店街のみならず、周辺の商店街にとっても活性化につながることから、一日も早い再開が待ち望まれています。
 このため、平成17年7月11日に本市に設置した丸井今井小樽店閉店対策連絡会議において、テナントの誘致は施設を管理する小樽開発株式会社と小樽市が連携しながら取り組むこととなっており、現在、市と連携しながら小樽開発株式会社やその関係者などがテナント誘致に取り組んでいる状況にありますが、新規出店や店舗拡張などに伴う手続きが課題となる場合もあることから、それらを緩和する「特例区域」の指定を北海道に要請します。
 市民を中心市街地へ引きつける魅力的な商業施設の進出を促し、中心市街地への来街者の増加を図るためには必要な措置です。

(2)要請制度の流れ ※( )は実施主体

特例区域指定要請書の提出(小樽市)

受理(北海道)

特例区域案の作成(北海道)

住民説明会等の開催(北海道)(平成20年10月28日)
(住民等の意見を反映)

小樽市への協議(北海道)

特例区域案の告示・縦覧(2週間)(北海道)

縦覧期間
平成20年11月7日(金)〜21日(金)

(住民等が意見提出)

特例区域案の指定の必要性に関する判断(北海道)

決定の告示(平成20年12月5日)
(北海道)

小樽市へ通知(平成20年12月5日)
(北海道)

要請結果の公表(北海道)

 

 

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