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自動車臨時運行許可申請書 ダウンロード

 

根拠条例等
  • 道路運送車両法
説明
  • 登録、検査前の自動車が新たな検査登録を受ける場合、検査の有効期間が満了した自動車が継続検査を受ける場合、登録番号標を紛失した場合などに、特例的に運行するため臨時運行許可証を交付し、許可番号標を貸与する制度です。
留意事項 ○申請に必要な書類等
  1. 臨時運行許可申請書および印鑑
    内容を記入し、押印、捨て印がある場合は印鑑のご持参は不要です。
  2. 申請者の本人確認をできるもの。
    運転免許証、健康保険証など。ただし、法人の場合は省略できます。
  3. 自動車検査証等(自動車検査証、一時抹消登録証明書、自動車検査証返納証明書、登録事項証明書、限定自動車検査証、自動車通関証明書等)の本証が必要となります。
     本証の提示ができない場合は、コピーと車体番号の拓本が必要となります。ただし、拓本の代わりに、コピーに「原本と相違ありません。」と記載し、法人または申請人等関係者の署名捺印をして提出していただくこともできます。
  4. 自動車損害賠償責任保険証明書の本書
    コピーの場合は許可できませんので必ず本書をお持ちください。
    保険期間が許可の期間を満たしていることが必要です。(保険期間終了日が運行予定日より1日以上後であることが必要です。)

○ 手数料   1件につき750円

○ 注意事項

  • 許可できる期間は、必要な期間のみとなりますので、運行する当日または前日にお越しください(休日を含み最大5日まで)。
  • 自動車の運行が終了しましたら、速やかに許可証および許可番号標を返却していただきます。
  • 許可は、最寄りの行政庁(運輸支局のほか、市、特別区および国土交通大臣の指定する町村の長)で行っていますので、運行経路により申請しやすい場所で申請願います。
担当部署 財政部 契約管財課
ダウンロード 様式(PDF 14KB) 記入例 (PDF 136KB)
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