被災者に対する市税・国保などの取り扱いについて
東日本大震災及び長野県北部の地震で被災された方や福島第一・第二原発事故に伴い避難又は退避されている方に対して、以下のとおり取り扱います。
保険医療機関への被保険証等の提示及び一部負担金について
被保険者証を提示しなくても受診いただくことができ、また、医療機関での窓口負担が猶予されます。
被災された方の保険医療機関への被保険証等の提示及び一部負担金について
小樽市へ転入された被災者の方の国民健康保険、後期高齢者医療制度、介護保険への加入手続きについて
介護サービス利用料等について
介護サービス利用料の減免制度があります。
詳しくは介護保険課までお問い合わせください。
問合せ先 介護保険課(電話 0134-32-4111 内線453)
国民年金保険料の免除について
国民年金保険料の納付が困難な場合は、免除制度がありますのでご相談ください。
市税に関する申告や納付などの期限の延長について
市税に関する申告や納付などの期限を延長しています。
市税に関する特例措置について
固定資産税・都市計画税、軽自動車税、市民税・道民税についての特例措置があります。
東日本大震災に係る軽自動車税、市民税・道民税の特例措置について
市内小・中学校への転校手続きについて
被災した児童・生徒等が小樽市内の小・中学校に転校する場合には、速やかな受け入れができるよう弾力的に取り扱います。
問合せ先 学校教育課(電話 0134-32-4111 内線526)