消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練実施について
消防法第8条で定める防火管理者の選任が必要な防火対象物は、消防計画に基づく消火、通報及び避難誘導訓練(以下「消火訓練等」という。)を定期的に実施することが義務付けられております。以下の点に注意しながら、消火訓練等の実施をお願いいたします。
1 訓練時における注意事項
(1) 消防用設備等を活用した訓練を実施する場合は、事故防止や設備の復旧などのため消防機関や消防用設備業者が立ち会うようにしてください。
※ 119番の通報訓練、訓練用消火器を用いた消火訓練の実施を希望される場合は、期間に余裕を持って消防機関にご相談ください。
※ 業務等によりご協力できない場合もございますので、ご了承願います。
※ 職員のみで実施可能な訓練の場合、消防機関が立ち会わず、自主的に訓練を行っていただいてもかまいません。
(2) 安全管理担当者などの配置、避難方法の検証など訓練時の事故防止に努めてください。
(3) 訓練を行う前に、自衛消防訓練通知書を所轄の消防機関(通報先が不明な場合は、消防本部予防課へお問合せください。)へ提出してください。
2 その他
(1) 消火訓練等は消防計画に定める回数以上実施してください。
※ 特定防火対象物(店舗、飲食店、病院等)は、次の回数以上の訓練の実施が必要です。
消火訓練
年2回以上
※年に1回程度は模擬ではなく放水等を行う
当本部が開催する自衛消防訓練に参加した事業所は、消火(放水等)、通報、避難訓練を1回実施したものとして取り扱います。
通報訓練
年1回以上
避難訓練
年2回以上
(2) 自衛消防訓練を行わなかった場合
ア 消防法令違反として改善を求めます。
イ 防火対象物の点検及び報告の特例認定を受けている場合、特例を取り消される場合があります。