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体育施設利用料金表

  専用で使用する場合 個人で使用する場合
A B
小樽公園運動場
平磯公園運動場
からまつ公園運動場
競技場
(1面)
高校生以下の者 左記以外の者

    1日 900円
   半日 470円
1日 1,800円
  半日 940円
運営室 高校生以下の者 左記以外の者

  1日 2,400円
 半日 1,200円
 1日 4,900円
半日 2,400円

 

  専用で使用する場合 個人で使用する場合
A B
小樽公園庭球場
入船公園庭球場
朝里川公園庭球場
からまつ公園庭球場
競技場
(1面)
高校生以下の者
又は高齢者
左記以外の者

 1時間 170円 1時間 350円
運営室 高校生以下の者 左記以外の者

  1日 1,100円
   半日  500円
 1日 2,300円
半日 1,100円

 

  専用で使用する場合 個人で使用する場合
A B

朝里ダム
湖畔園地運動場

庭球場
(1面)
高校生以下の者
又は高齢者
左記以外の者

1時間 170円 1時間 350円
運営室

シャワー1回につき 100円

 

  専用で使用する場合 個人で使用する場合
A B

小樽公園弓道場

高校生以下の者 左記以外の者 高校生である者
又は高齢者

左記以外の者(中学

生以下の者は除く。)

 1日 4,400円
 半日 2,200円
 1日 8,800円
半日 4,400円
 1年 2,000円
  半日 100円
  1年 4,000円
   半日 200円

 

  専用で使用する場合 個人で使用する場合
A B
小樽手宮公園競技場 競技場 高校生以下の者 左記以外の者 高校生である者
又は高齢者

左記以外の者(中学

生以下の者は除く。)

  1日 4,900円
 半日 2,500円
 1日 9,900円
半日 5,000円
 1年 2,000円
  半日 100円
  1年 4,000円
   半日 200円
運営室 高校生以下の者 左記以外の者

  1日 800円
  半日 400円
1日 1,600円
 半日 800円

 

  専用で使用する場合 個人で使用する場合
A B
桜ヶ丘球場 競技場 高校生以下の者 左記以外の者

  1時間 470円  1時間 940円
運営室 高校生以下の者 左記以外の者

 1日 2,200円
半日 1,100円
 1日 4,500円
半日 2,200円

 

  専用で使用する場合 個人で使用する場合
A B
祝津
ヨットハウス
ヨットハウス

高校生である者
又は高齢者

左記以外の者(中学生

以下の者を除く。)

   1年 2,000円
     半日 100円
   1年 4,000円
     半日 200円
艇庫

高校生である者

又は高齢者 

左記以外の者(中学生

以下の者を除く。)

1艇につき1年 5,200円

1艇につき1年 10,500円

運営室 高校生以下の者 左記以外の者

   1日 2,200円
  半日 1,100円
 1日 4,500円
半日 2,200円

 

  専用で使用する場合 個人で使用する場合
A B

勝納漕艇
研修センター

運営室

高校生以下の者 左記以外の者

 1日 2,200円
半日 1,100円
 1日 4,500円
半日 2,200円

 

 

 専用で使用する場合

個人で使用する場合 

 A

 B

 望洋サッカー・

ラグビー場

芝コート

(1面) 

高校生以下の者

左記以外の者

 _

 1日 5,900円

半日 2,900円  

 1日 11,800円

半日 5,900円

クレーコート 高校生以下の者 左記以外の者

 _

 1日 3,700円

半日 1,800円

 1日  7,400円

半日  3,700円 

運営室 高校生以下の者 左記以外の者

 _

 1日 2,400円

半日 1,200円

 1日  4,900円

半日  2,400円

 

備考

  1. この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

    (1) 高校生である者  高等学校(高等専門学校その他高等学校に準ずるものを含む。)に現に就学する者

      (2)   高齢者 市内に住所を有する70歳以上の者

      (3)   中学生以下の者  中学校(特別支援学校の中等部その他中学校に準ずるものを含む。)に就学前の者又は現に就学する者

      (4)   高校生以下の者  中学生以下の者又は高校生である者

      (5)   1年  4月1日から翌年の3月31日までの期間

      (6)   半日  午前又は午後

       

            2. 上記の表の規定にかかわらず、営利を目的として野球場を使用する場合の当該使用料は、1日につき競技場にあっては300,000円、

                運営室にあっては15,000円とする。            

                

            3. 小樽公園運動場または小樽平磯公園運動場の全部を使用する場合の使用料は、運動場の競技場2面分の使用料に相当する額とす

                る。

               

            4. Aの区分に属する者およびBの区分に属する者のいずれも含む団体が施設を使用する場合の使用料の額は、Bの区分によるものと

                する。 ただし、Bの区分に属する者すべ てが指導者または見学者である場合における当該使用料の額は、Aの区分によるものとす

                る。