建設による放送電波受信障害の防止
放送電波受信障害の防止義務
小樽市公害防止条例第34条の規定により、地上10メートル以上の高さの工作物を建設した際に、近隣住民のテレビまたはラジオの放送電波の受信に著しい障害が生ずるときは、その工作物または他の場所に共同受信設備を設置するなど近隣住民が正常な電波を受信するため必要な措置を講じることが義務付けられています。
小樽市公害防止条例第34条
地上10メートル以上の高さの工作物を建設した者は、その工作物により近隣住民のテレビジョン又はラジオの放送電波の受信に著しい障害が生ずるときは、その工作物又は他の場所に共同受信設備を設置する等近隣住民が正常な電波を受信するため必要な措置を講じなければならない。
小樽市放送電波受信障害防止に関する要綱(平成23年5月24日改正)
条例の規定に定める事項のほか、地上10メートル以上の高さの工作物を建設した際に、放送電波受信障害の未然防止の観点から、受信障害地域の予測調査の実施や改善措置等のとるべき手続きについて定めています。
小樽市放送電波受信障害防止に関する要綱 (PDF形式 102KB)
様式(第1号) (ワード形式 26KB) (PDF形式 69KB)
様式(第2号) (ワード形式 27KB) (PDF形式 56KB)
様式(第3号) (ワード形式 28KB) (PDF形式 89KB)