公害関係法令の届け出
1.届け出が必要な施設について
公害防止のため、大気汚染防止法、騒音規制法、振動規制法および小樽市公害防止条例等の公害関係法令で規定された特定施設を設置する場合は事前に届け出が必要となります。また、工場や事業場から発生するばい煙、汚水等、騒音、振動および悪臭には規制基準が設けられています。
2.届け出が必要な作業について
騒音規制法、振動規制法により、建設工事として行われる作業のうち著しい騒音・振動を発生する作業を行う場合には、規制の対象となり事前に届け出が必要となるとともに、規制基準が設けられています。
※ 騒音規制法及び振動規制法の指定地域の概要については、下記のリンク先(北海道ホームページ)でご覧になれますが、届出等で指定地域を確認する際は必ず環境課にお問い合わせください。
北海道ホームページ: 騒音・振動・悪臭に係る規制地域図データシステム
石綿(アスベスト)の除去や囲い込みなどの作業を行う際にも事前の届け出が必要です。
◎大気汚染防止法に基づく特定粉じん排出等作業実施届け出について
3.届け出様式一覧表
4.小樽市公害防止条例に基づく届け出について
5.大気汚染防止法に基づく届け出(ばい煙)について
6.大気汚染防止法に基づく届け出(一般粉じん)について
7.騒音規制法に基づく届け出について
8.振動規制法に基づく届け出について