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小樽市公害防止条例に基づく届け出について

特定施設の規制

 ばい煙発生施設、粉じん発生施設、汚水等排出施設、騒音発生施設などについて公害関係法令に上乗せする形で特定施設を設定し、規制対象としています。特定施設の設置にあたっては工事着手以前に届け出が義務付けられているとともに、規制基準の遵守が義務付けられています。また、特定施設の構造等を変更する際にも工事着手以前に届け出が義務付けられているとともに、特定施設の廃止、代表者や住所等の変更、特定施設の承継が発生した際にも届け出が義務付けられています。

 

特定施設の種類

主要な特定施設について、関係法令と対照して次表に示します。

種類

施設名

小樽市公害防止条例

関係法令

規模要件

法令名

規模要件

ばい煙発生施設

ボイラー

伝熱面積5m2以上10m2未満
または燃料の燃焼能力(重油換算)25L/h以上

大気汚染防止法

伝熱面積10m2以上
または燃料の燃焼能力(重油換算)50L/h以上

廃棄物焼却炉

火格子面積1m2以上2m2未満
または焼却能力100kg/h以上200kg/h未満

火格子面積2m2以上
または焼却能力200kg/h以上

粉じん発生施設

鉱物・土石のたい場

面積500m2以上1000m2未満

面積1000m2以上

木材加工用帯のこ盤

原動機定格出力0.75kW以上
 


木材加工用丸のこ盤

木材加工用かんな盤

原動機を用いるもの

汚水等排出施設

自動車洗車場

自動式以外の洗車施設

水質汚濁防止法

自動式車両洗浄施設

騒音発生施設

空気圧縮機・送風機

原動機定格出力2.2kW以上7.5kW未満

騒音規制法

原動機定格出力7.5kW以上

木材加工用帯のこ盤

原動機定格出力0.75kW以上15kW未満(製材用)
0.75kW以上2.25kW未満(木工用)

原動機定格出力15kW以上(製材用)
2.25kW以上(木工用)

木材加工用丸のこ盤

木材加工用かんな盤

原動機定格出力0.75kW以上2.25kW未満

原動機定格出力2.25kW以上

 

規制基準

 主要なばい煙発生施設の排出基準、汚水等の排水基準、騒音の規制基準、粉じん発生施設の構造等基準を次表に示します。 

 

ばい煙発生施設の排出基準、汚水等の排水基準

対象施設

規制項目

許容限度

施設種類

施設名

ばい煙発生施設

ボイラー

硫黄酸化物

K値規制(K=8.0)

ばいじん

固体燃料0.8g/m3N

液体燃料0.4g/m3N

廃棄物焼却炉

硫黄酸化物

K値規制(K=8.0)

ばいじん

0.7g/m3N

汚水等排出施設

自動車洗車場

pH

5.8以上8.6以下

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類)

5mg/L

(注1)m3Nは、温度が零度で圧力が1気圧の状態。
(注2)排水基準は、1日当たりの平均的な排出量が20m3以上の工場等に適用。
 


 
騒音の規制基準
 

昼間
(8時〜19時)

朝・夕
(6時〜8時/19時〜22時)

夜間
(22時〜6時)

第1種区域 45dB 40dB 40dB
第2種区域 55dB 45dB 40dB
第3種区域 65dB 55dB 50dB
第4種区域 70dB 65dB 60dB
 (注1)規制基準は、工場等の敷地境界線上における値。
 (注2)区域は、騒音規制法に基づく指定区域であり、詳しくは環境課に問い合わせ願います。

 
粉じん発生施設の構造等基準

対象施設

構造等基準

施設種類

施設名

粉じん発生施設 たい積場

(1)粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること
(2)散水設備によって散水が行われていること
(3)防じんカバーで覆われていること
(4)薬液の散布または表層の締固めが行われていること
(5)(1)〜(2)と同等以上の効果を有する措置が講じられていること

帯のこ盤

(1)粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること
(2)防じんカバーおよび集じん装置が設置されていること
(3)(1)〜(2)と同等以上の効果を有する措置が講じられていること

丸のこ盤
かんな盤

特定施設の届け出

● 届け出の種類と期限を次表に示します。

届け出種類

内容

届け出期限

設置 新規に施設を設置する場合 工事着手の30日前
構造等変更 構造または使用法等を変更する場合 工事着手の30日前
氏名等変更 代表者氏名、住所等を変更する場合 変更後30日以内
承継 施設を借り受けまたは譲り受ける場合 承継後30日以内
廃止 施設の使用を廃止する場合 廃止後30日以内
(注)騒音発生施設については、種類ごとの数を減少する場合、種類ごとに2倍以内の数に増加する場合は設置届け出、構造等変更届け出を要しない。

 

● 届け出先は、小樽市生活環境部環境課で届け出部数は2部です。
● 添付書類
 (1)工場等の付近見取図
 (2)施設の設置場所を示す図面
 (3)施設の構造概要図
 (4)操業工程概要図
(ばい煙発生施設はこれらに合わせ (5)燃料の試験成績表 (6)排出基準計算書が必要です。)
● 届け出は施設の設置者が行うこと。

 

 

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