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振動規制法に基づく届け出について

特定施設の規制

 振動規制法により工場または事業場に設置される著しい振動を発生する施設を特定施設とし、規制対象としています。特定施設の設置、数等の変更および全廃止、代表者や住所等の変更、特定施設の承継が発生した際に届け出が義務付けられているとともに、規制基準の遵守が義務付けられています。
 

特定施設の種類

 主要な特定施設について次表に示します。

施設名

規模要件

備考

金属加工用液圧プレス   矯正プレスを除く
圧縮機 原動機定格出力7.5kW以上 冷凍機を除く
 

規制基準

 振動の規制基準を次表に示します。
 

昼間
(8時〜19時)

夜間

(19時〜8時)

第1種区域 60dB 55dB
第2種区域 65dB 60dB
 (注1)規制基準は、工場等の敷地境界線上における値。
 (注2)区域は、振動規制法に基づく指定区域であり、詳しくは環境課に問い合わせ願います。
 

特定施設の届け出

● 届け出の種類と期限を次表に示します。

届出の種類

内容

届け出期限

設置 新規に施設を設置する場合 工事着手の30日前
数等変更 施設の種類ごとの数等を変更する場合 工事着手の30日前
氏名等変更 代表者氏名、住所等を変更する場合 変更後30日以内
承継 施設を借り受けまたは譲り受ける場合 承継後30日以内
廃止 施設の使用を廃止する場合 廃止後30日以内
● 届け出先は、小樽市生活環境部環境課で届け出部数は2部です。
● 添付書類
 (1)工場等の付近見取図
 (2)施設の設置場所を示す図面
 (3)施設の構造概要図
 (4)操業工程概要図
● 届け出は施設の設置者が行うこと。
 

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