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騒音規制法に基づく届け出について

特定施設の規制

 騒音規制法により工場または事業場に設置される著しい騒音を発生する施設を特定施設とし、規制対象としています。特定施設の設置、数等の変更および全廃止、代表者や住所等の変更、特定施設の承継が発生した際に届け出が義務付けられているとともに、規制基準の遵守が義務付けられています。
 

特定施設の種類

主要な特定施設について、次表に示します。

施設名

規模要件

空気圧縮機・送風機 原動機定格出力7.5kW以上
木材加工用帯のこ盤 原動機定格出力15kW以上(製材用)
2.25kW以上(木工用)
木材加工用丸のこ盤
木材加工用かんな盤 原動機定格出力2.25kW以上
 

規制基準

騒音の規制基準を次表に示します。
 

昼間
(8時〜19時)

朝・夕
(6時〜8時/19時〜22時)

夜間
(22時〜6時)

第1種区域 45dB 40dB 40dB
第2種区域 55dB 45dB 40dB
第3種区域 65dB 55dB 50dB
第4種区域 70dB 65dB 60dB
 (注1)規制基準は、工場等の敷地境界線上における値。
 (注2)区域は、騒音規制法に基づく指定区域であり、詳しくは環境課に問い合わせ願います。
 

特定施設の届け出

● 届け出の種類と期限を次表に示します。

届け出の種類

内容

届け出の期限

設置 新規に施設を設置する場合 工事着手の30日前
数等変更 施設の種類ごとの数等を変更する場合 工事着手の30日前
氏名等変更 代表者氏名、住所等を変更する場合 変更後30日以内
承継 施設を借り受けまたは譲り受ける場合 承継後30日以内
廃止 施設の使用を廃止する場合 廃止後30日以内
(注)騒音発生施設については、種類ごとの数を減少する場合や、種類ごとに届け出している数の2倍以内の数に増加する場合は設置届け出、構造等変更届け出を要しない。
 
● 届け出先は、小樽市生活環境部環境課で届け出部数は2部です。
● 添付書類
 (1)工場等の付近見取図
 (2)特定施設の設置場所を示す図面
 (3)特定施設の構造概要図
 (4)操業工程概要図
● 届け出は施設の設置者が行うこと。

 

 

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