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大気汚染防止法に基づく届け出(ばい煙)について

ばい煙発生施設の規制

 大気汚染防止法では、ばい煙発生施設を規制対象とし、設置、構造等変更、廃止、代表者や住所等の変更および承継が発生した際に届け出が義務付けられています。また、ばい煙は規制基準の遵守が義務付けられています。 

 

ばい煙発生施設の種類

 主要なばい煙発生施設について次表に示します。 

施設名

規模要件

備考

ボイラー

伝熱面積10m以上
または燃料の燃焼能力(重油換算)50L/h以上

熱源として電気または廃熱のみを使用するものを除く

廃棄物焼却炉

火格子面積2m以上
または焼却能力200kg/h以上

 

  

規制基準

 主要なばい煙発生施設の排出基準を次表に示します。 

施設名

規制項目

許容限度

備考

ボイラー 硫黄酸化物

K値規制(K=8.0)

 

窒素酸化物

180cm3/m3N

標準酸素濃度On=4

ばいじん

0.3g/m3N

標準酸素濃度On適用除外

廃棄物焼却炉 硫黄酸化物

K値規制(K=8.0)

 

窒素酸化物

浮遊回転燃焼式 450cm3/m3N

標準酸素濃度On=12

その他 250cm3/m3N

ばいじん

処理能力4t/h以上 0.04g/m3N

標準酸素濃度On=12

処理能力2以上4t/h未満 0.08g/m3N

処理能力2t/h未満 0.15g/m3N

塩化水素

700mg/m3N

 

(注1)m3Nは、温度が零度で圧力が1気圧の状態
(注2)ボイラーの窒素酸化物とばいじんは液体燃焼で排ガス量が10,000m3N/h未満を記載
(注3)小型ボイラー(伝熱面積が10m2未満、かつ、燃料の燃焼能力(重油換算)50L/h以上のもの)について窒素酸化物とばいじんは適用除外
(注4)廃棄物焼却炉の窒素酸化物は連続炉以外で排ガス量が40,000m3N/h未満は適用除外
(注5)廃棄物焼却炉の塩化水素は特殊な換算が必要で詳細は環境課まで

 

届け出の種類と期限

● 届け出の種類と期限を次表に示します。 

届け出種類

内容

届け出期間

設置 新規に施設を設置する場合 工事着手の60日前
構造等変更 構造または使用法等を変更する場合 工事着手の60日前
氏名等変更 代表者氏名、住所等を変更する場合 変更後30日以内
承継 施設を借り受けまたは譲り受ける場合 承継後30日以内
廃止 施設の使用を廃止する場合 廃止後30日以内

● 届け出先は、事業場については小樽市生活環境部環境課で、工場については北海道後志総合振興局保健環境部環境生活課です。
● 届け出部数は2部です。
● 添付書類 (1)ばい煙発生施設の構造とその寸法を記入した概要図
 (2)ばい煙処理施設(煙突を含む)の構造とその寸法を記入した概要図
 (3)ばい煙発生およびばい煙の処理に係る操業系統の説明概要図
 (4)ばい煙発生施設とばい煙処理施設の設置場所を示した工場・事業場の配置図
 (5)煙道の排ガス測定口の設置箇所を示した図面
 (6)工場・事業場の付近見取図
 (7)ばい煙の発生に係る原材料および燃料の性状分析表
 (8)ばい煙等の計算書
 (9)緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法
● 届け出は施設の設置者が行うこと。

 

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