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大気汚染防止法に基づく届け出(一般粉じん)について

一般粉じん発生施設の規制

 大気汚染防止法では、一般粉じん発生施設を規制対象とし、設置、構造等変更、廃止、代表者や住所等の変更および承継が発生した際に届け出が義務付けられています。また、一般粉じん発生施設の構造等基準の遵守が義務付けられています。

 

一般粉じん発生施設の種類

 主要な一般粉じん発生施設について次表に示します。

施設名

規模要件

備考

鉱物・土石の堆積場

面積1,000m2以上

鉱物にコークスを含む

ベルトコンベア

ベルト幅75cm以上

鉱物、土石またはセメントに用いるものに限り、密閉式を除く

バケットコンベア

バケット内容積0.03m3以上

破砕機

原動機定格出力75kW以上

鉱物、岩石またはセメントに用いるものに限り、湿式および密閉式を除く

摩砕機
ふるい

原動機定格出力15kW以上

規制基準

 主要な一般粉じん発生施設の構造等基準を次表に示します。

施設名

構造等基準

鉱物または土石の堆積場

(1)一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること
(2)散水設備によって散水が行われていること
(3)防じんカバーで覆われていること
(4)薬液の散布、または表層の締固めが行われていること
(5)(1)〜(4)と同等以上の効果を有する措置が講じられていること

ベルトコンベアおよびバケットコンベア

(1)一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること
(2)コンベアの積込部および積降部にフードおよび集じん機が設置され、ならびにコンベアの積込部および積降部以外の一般粉じんが飛散するおそれのある部分にまたはの措置が講じられていること
(3)散水設備によって散水が行われていること
(4)防じんカバーで覆われていること
(5)(1)〜(4)と同等以上の効果を有する措置が講じられていること

破砕機および摩砕機

(1)一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること
(2)フードおよび集じん機が設置されていること
(3)散水設備によって散水が行われていること
(4)防じんカバーで覆われていること
(5)(1)〜(4)と同等以上の効果を有する措置が講じられていること

ふるい

届け出の種類と期限

● 届け出の種類と期限を次表に示します。

届け出種類

内容

 届け出期限

設置 新規に施設を設置する場合 工事着手前
構造等変更 構造または使用法等を変更する場合 工事着手前
氏名等変更 代表者氏名、住所等を変更する場合 変更後30日以内
承継 施設を借り受けまたは譲り受ける場合 承継後30日以内
廃止 施設の使用を廃止する場合 廃止後30日以内

● 届け出先は、事業場については小樽市生活環境部環境課で、工場については北海道後志総合振興局保健環境部環境生活課です。
● 届け出部数は2部です。
● 添付書類
 (1)一般粉じん発生施設の構造とその寸法を記入した概要図
 (2)一般粉じん処理施設および一般粉じんの飛散を防止するための装置の構造とその寸法を記入した概要図
 (3)一般粉じんの発生および処理に係る操業系統の説明概要図
 (4)一般粉じん発生施設および処理施設等の工場・事業場配置図
 (5)工場・事業場の付近見取図
● 届け出は施設の設置者が行うこと。

 

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