振動規制法に基づく特定建設作業実施届け出について
特定建設作業
振動規制法に基づき、指定地域内で建設工事として行われる作業のうち、著しい振動を発生させる作業は規制されており、振動に規制基準が適用され、事前に届け出が必要になります。
特定建設作業の種類
| 1 | くい打機(もんけんおよび圧入式くい打機を除く)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く)または、くい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)を使用する作業 |
| 2 | 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 |
| 3 | 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る) |
| 4 | ブレーカー(手持ち式のものを除く)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る) |
(注1) 当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。
規制基準
| 規制の種別 | 地域区分 | 規制の内容 |
基準値 |
1号・2号 |
75デシベルを超えないこと |
作業時間 |
1号 |
午後7時から翌日の午前7時の時間内でないこと |
2号 |
午後10時から翌日の午前6時の時間内でないこと |
|
1日あたりの作業時間 |
1号 |
10時間を超えないこと |
2号 |
14時間を超えないこと |
|
作業期間 |
1号・2号 |
連続6日を超えないこと |
作業日 |
1号・2号 |
日曜日その他の休日でないこと |
(注1)基準値は、特定建設作業の場所の敷地の境界線における鉛直振動の値
(注2)地域区分については、環境課に問い合わせ願います。
作業の届け出
● 特定建設作業の開始の7日前までに届け出ること。
● 届け出先は、小樽市生活環境部環境課で届け出部数は2部です。
● 添付書類
(1)特定建設作業の場所の付近見取図で、周辺の住居などの位置を明示したもの
(2)特定建設作業を伴う建設工事の工程の概要を示した工事工程表
● 届け出は工事元請業者が行うこと。
◎ 「特定建設作業実施届出書」(振動規制法)のページへ進む
注意事項
● 工事計画の策定にあたっては、工事現場の周辺状況等を調査のうえ、極力低振動の工法や建設機械の採用に努めること。
● 工事の施工にあたっては、周辺住民にあらかじめ工事の概要、建設機械、工事期間、作業時間、振動防止の方法、工事責任者と連絡先などについて十分説明し、理解を得るよう努めること。
● 周辺住民から苦情があった際には速やかに対応すること。