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大気汚染防止法に基づく特定粉じん排出等作業実施届け出について

特定粉じん排出等作業

 特定粉じん排出等作業とは、特定建築材料が使用されている建築物またはその他の工作物を解体、改造または補修する作業で、大気汚染防止法に基づく届け出が義務付けられています。

特定建築材料

 特定建築材料とは、吹付け石綿ならびに石綿を含有する断熱材、保温材および耐火被覆材をいう。

区分 建築材料の具体例

吹付け石綿

吹付け石綿、石綿含有吹付けロックウール(乾式、湿式)、石綿含有ひる石吹付け材、石綿含有パーライト吹付け材

石綿を含有する断熱材
(吹付け石綿を除く)

屋根用折版裏断熱材、煙突用断熱材

石綿を含有する保温材
(吹付け石綿を除く)

石綿保温材、石綿含有けいそう土保温材、石綿含有パーライト保温材、石綿含有けい酸カルシウム保温材、石綿含有ひる石保温材、石綿含有水練り保温材

石綿を含有する耐火被覆材
(吹付け石綿を除く)

石綿含有耐火被覆板、石綿含有けい酸カルシウム板第二種、石綿含有耐火被覆塗り材

 ※石綿の含有の考え方については、建築材料の製造もしくは現場施行における建築材料の調整に際して石綿を意図的に含有させたものまたは石綿の質量が当該建築材料の質量の0.1%を超えるものをいう。

 

 ※参考 目で見るアスベスト建材(国土交通省HP)

     建築物の部位ごとに使用されているアスベスト建材のうち代表的なものを写真によりとりまとめた国土交通省の資料

作業基準

1.見やすい個所に次に掲げる事項を表示した掲示板を設置すること。
 イ 届け出年月日、届け出先、届け出者の氏名または名称および住所ならびに法人にあっては、その代表者の氏名
 ロ 特定粉じん排出等作業実施の期間
 ハ 特定粉じん排出等作業実施の方法
 二 現場責任者の氏名および連絡場所

 

2.上記1のほか、作業の種類ごとに下表のとおり。

作業の種類 作業基準
1項

解体作業(2項、3項を除く)

次に掲げる事項、またはこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
1).作業場を隔離し、出入り口に前室を設置すること。
2).作業場を負圧にし、HEPAフィルタを付けた集じん・排気装置を使用すること。
3).除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。
4).除去後、作業場の隔離を解くに当たり、除去部分に飛散抑制剤を散布し、作業場内の特定粉じんを処理すること。

2項

石綿を含有する断熱材、保温材および耐火被覆材を除去する解体作業(掻き落とし、切断、または破砕以外の方法で、3項を除く)

次に掲げる事項、またはこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
1).特定建築材料の除去を行う部分の周辺を事前に養生すること。
2).除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。
3).除去後、作業場の隔離を解くに当たり、除去部分に飛散抑制剤を散布し、作業場内の特定粉じんを処理すること。

3項

立入が危険な建築物等の解体、解体前の除去が著しく困難な作業

建築物等に散水するか、またはこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。

4項

改造、補修作業

次に掲げる事項、またはこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
1).特定建築材料を掻き落とし、切断、または破砕により除去する場合は1項に掲げる事項を遵守することとし、これら以外の方法で除去する場合は2項に掲げる事項を遵守すること。
2).特定建築材料を囲い込み、または封じ込めるに当たっては、当該特定建築材料の劣化状態および下地との接着状態を確認し、劣化が著しい場合、または下地との接着が不良な場合は、当該特定建築材料を除去すること。

 

作業の届け出

● 特定粉じん排出等作業を開始する日の14日前までに届け出ること。
● 届け出先は、事業場の場合は小樽市生活環境部環境課になり、工場の場合は後志総合振興局保健環境部環境生活課になります。届け出部数は2部です。
● 添付書類
 (1)別紙「特定粉じん排出等作業の方法」
 (2)付近見取り図
 (3)作業対象部分の詳細図(主要寸法、特定建築材料の使用箇所、隔離状況および前室の設置位置等を記入したもの)
 (4)作業工程表
 (5)施行管理組織図
 (6)使用する資材およびその種類
 (7)アスベスト廃棄物の処理方法
● 届け出は元請業者が行うこと。

 

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参考・関係リンク

◎ 「建築物の解体等に係る石綿飛散防止マニュアル2007」(環境省HP)

   アスベストに関する基礎知識のほか、法の解説、適正な飛散防止対策について解説

◎ 環境省HP 「石綿(アスベスト)問題への取組」

◎ 北海道HP 「北海道アスベスト情報」

 

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