国民健康保険の制度
国民健康保険の制度 |
国民健康保険は病気やけがの際に医療を保障する大切な制度です
国民健康保険は、病院に掛かるときの医療費の一部を加入者が保険料として出し合い、みんなで助け合おうという制度です。皆さんの住んでいる市町村が保険者となり、運営をしています。
現在あなたは、どの保険に加入されていますか?
日本では、原則として法律上すべての人が何らかの健康保険に加入することになっています。あなたが現在、どの保険に加入しているかもう一度確認してみましょう。もし、あなたがどの保険にも加入していなければ、速やかに国民健康保険の加入手続きをしましょう。(生活保護受給者などを除く)
生活習慣を見直し、健康づくりを
健康には、運動・栄養・休養のバランスが非常に大切です。現在、脳卒中、心臓病、がんなどの生活習慣病が大きな社会問題となっており、これらは自覚症状が現れないうちに進行すると言われています。御自分で日頃の生活習慣を見つめ直してみることをお勧めします。
小樽市国民健康保険では、保健師による訪問指導や、健康づくりを目指した健康セミナーなどの保健事業を行っていますので、ぜひ御利用ください。
また、受診の仕方を工夫し効率よく医療を受ければ、医療費を節約することができます。医療費が増えれば、保険料の値上げという形で私たち自身にはね返ってきます。日頃より、健康で快適な毎日を過ごすためにも、御自分や御家族の健康づくりを心掛けましょう。
退職者医療制度
退職者医療制度は制度の適用となる方の給付費(被保険者の自己負担分以外の医療費)を一般の被保険者とは区別して、この制度に該当する方の保険料と会社等の健康保険からの搬出金で賄う制度です。この制度が適正に適用されないと、国民健康保険が負担する医療費の増大を招き、国民健康保険加入者の余分な保険料負担につながります。
下記の範囲に該当する方で新たに年金証書が届いた方は、年金証書をお持ちの上、届出をお願いします。
なお、保険料及び医療機関等に掛かったときの一部負担金は、一般被保険者と同じです。
| 退職被保険者(本人)の範囲 |
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| 老齢(退職)年金や、通算老齢(退職)年金を受けることができる方で、加入期間が20年以上ある方、又は40歳以後で加入期間が10年以上ある方が対象となります。 ただし、若年を理由として年金の全額を支給停止されている方を除きます。 |
| 被扶養者の範囲 |
| 退職被保険者本人の3親等以内の親族などで、主として退職被保険者本人の収入によって生計を維持している方のうち、年収130万円未満(60歳以上又は障害のある方の場合は、180万円未満)の方 |
後期高齢者医療制度
国民健康保険に加入している方が75歳(一定の障害のある方は65歳)になると、国民健康保険を脱退して、後期高齢者医療制度が適用されます。
問合せ先
加入・喪失の届出、保険料、給付のことについては・・・・・・・・・・・ |
保険係(窓口15番) 内線289〜291 |
保険料の納付、口座振替・自動払込みのことについては・・・・・・・・ |
保険収納課(窓口16番) 内線445・446 |
特定健康診査のことについては・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
庶務係 内線395 |