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国民健康保険料



平成23年度の国民健康保険料について

 保険料は下記の算出表で計算した「基礎分」、「支援分」(※)及び「介護分(40~64歳の方)の三つの合計金額が年額保険料となります。 また、保険料は年度ごとに計算され、普通徴収の場合は6月から翌年3月までの10回に分けて納めていただきます。

 特別徴収(年金天引き)については、こちら を御覧ください。
 なお、年度の途中で国民健康保険の加入者が変更になった場合などは、手続終了後に再度保険料を計算し直すことになります。

※「支援分」とは、平成20年度に創設された後期高齢者医療制度に対して、社会保険や国民健康保険などの各医療保険から若年者の保険料として求められる「後期高齢者支援金」に充てられる分です。

基礎分保険料の算出表

 

 

料率 計算方法
所得割 12.3%

(1)給与所得のある方
 前年中の給与所得控除後の金額(給与等の収入金額の合計額−給与所得控除額)

(2)公的年金等収入のある方
 前年中の公的年金等の収入金額−公的年金等控除額

(3)給与・公的年金等以外の所得のある方
 前年中の収入金額−必要経費
*土地の売買などに係る譲渡所得については、特別控除後の金額

(4)加入者各々において
 「(1)+(2)+(3)の合計額(千円未満切り捨て)−基礎控除額33万円」を計算

(5)(4)で計算した額を世帯全員分足して、所得割料率をかける
 →世帯(国民健康保険加入者全員)の合計金額×12.3%

均等割 一人につき 20,880円 世帯の該当者数をかけた額
平等割 一世帯につき 21,000円 一世帯当たり定額
合計 1年間の基礎分保険料
賦課限度額

50万円

  

  

支援分保険料の算出表

 

  料率 計算方法
所得割

2.9%

(1)給与所得のある方
 前年中の給与所得控除後の金額(給与等の収入金額の合計額−給与所得控除額)

(2)公的年金等収入のある方
 前年中の公的年金等の収入金額−公的年金等控除額

(3)給与・公的年金等以外の所得のある方
 前年中の収入金額−必要経費
*土地の売買などに係る譲渡所得については、特別控除後の金額

(4)加入者各々において
 「(1)+(2)+(3)の合計額(千円未満切り捨て)−基礎控除額33万円」を計算

(5)(4)で計算した額を世帯全員分足して、所得割料率をかける
 →世帯(国民健康保険加入者全員)の合計金額×2.9%

均等割 一人につき 4,920円

世帯の該当者数をかけた額

平等割 一世帯につき 5,280円

一世帯当たり定額

合計 1年間の支援分保険料
賦課限度額

14万円

 

◎40歳以上65歳未満の方は、下の表の介護分保険料を合算します。

 

介護分保険料の算出表

 

  料率 計算方法
所得割 3.1%

(1)給与所得のある方
 前年中の給与所得控除後の金額(給与等の収入金額の合計額−給与所得控除額)

(2)公的年金等収入のある方
 前年中の公的年金等の収入金額−公的年金等控除額

(3)給与・公的年金等以外の所得のある方
 前年中の収入金額−必要経費
*土地の売買などに係る譲渡所得については特別控除後の金額

(4)加入者各々において
 「(1)+(2)+(3)の合計額(千円未満切り捨て)−基礎控除額33万円」を計算

(5)(4)で計算した額を足して、所得割料率をかける
 →世帯(介護2号被保険者全員)の合計金額×3.1%

均等割 一人につき 6,600円

世帯の該当者数をかけた額

平等割 一世帯につき 5,160円

一世帯当たり定額

合計 1年間の介護分保険料
賦課限度額 12万円

 

 

 

保険料の特別徴収(年金天引き)について

 加入者全員が65歳〜74歳で、世帯主の年金が年額18万円以上の世帯については、国民健康保険料を特別徴収(年金天引き)いたします。
 ただし、以下の場合などは特別徴収の対象になりません。

  1. 国民健康保険料と介護保険料の合計額が対象となる年金受給額の2分の1を超える場合
  2. 口座振替・自動払込みにより保険料を納付されている場合
  3. 世帯内に当該年度に75歳になる加入者がいる場合

 また、希望される場合は、口座振替・自動払込みによる納付(普通徴収)への変更ができます。

 ※特別徴収の対象とならない方は、今までどおり納付書で納めていただくことになります。

特別徴収による納付方法等

 ・4月・6月・8月・10月・12月・翌年2月に支給される6回の年金から徴収となります。

 ・【仮徴収】…前半の3回(4月・6月・8月)は、保険料が決定していないため、前年度の保険料を基に仮徴収します。
 ・【本徴収】…後半の3回(10月・12月・翌年2月)で、決定した保険料の年額から4月・6月・8月の納付済み額を差し引いた額を3回に分けて徴収します。

4月 6月 8月 10月 12月 2月
特別徴収(年金から徴収)
【仮徴収】
特別徴収(年金から徴収)
【本徴収】

 

 

保険料の減額

 前年中の世帯の国保加入者の総所得(※)が下の表の軽減基準額以下の場合、次の割合で保険料の均等割と平等割を減額しております。 なお、該当する世帯には減額後の金額をお知らせしています。

軽減基準額 均等割と平等割
33万円 7割を減額
33万円+(24万5千円×世帯主を除く国民健康保険加入者数) 5割を減額
33万円+(35万円×国民健康保険加入者数) 2割を減額

 

 ※国民健康保険上の世帯主がほかの健康保険に加入している場合は、世帯主の所得も含めて判断します。

 ※軽減の基準となる総所得は、保険料を計算する際の総所得とは違う場合があります。
 専従者給与・事業専従者控除は必要経費とみなされません。また、土地の売買などに係る譲渡所得については、特別控除前の金額で判断することとなります。

 ※昭和21年1月1日以前の生まれで公的年金等を受給されている方は、公的年金等の所得から別途15万円 を限度とした額を控除して判断します。

 

後期高齢者医療制度の創設に伴う国保料の経過措置

 平成20年4月から、75歳以上の方は後期高齢者医療制度に移行することになりますが、国保に残った方の保険料について、次のような経過措置があります。

 

 75歳以上の方が後期高齢者医療制度、75歳未満の方が国保に加入の場合

所得が低い世帯の国保料の軽減

 例えば、夫婦2人世帯で均等割と平等割の軽減(7割・5割・2割)を受けていた場合、夫が国保から後期高齢者医療制度に移った後も、世帯構成および夫婦の収入に変わりがなければ、国保に加入する妻は、従前と同じ軽減措置をうけることができます。

世帯に賦課される平等割の軽減

 例えば、夫婦2人で国保に加入していた世帯について、夫が国保から後期高齢者医療制度に移ったことで、国保の加入者が1人となった場合、妻の国保料の平等割が、半額になります。

 

所得の申告

 所得の申告は、保険料を正しく賦課するために必要なことです。世帯主(納付義務者)及び被保険者は所得の有無にかかわらず申告してください(支払先から給与・公的年金等の支払報告書が市に提出された方又は確定申告された方については必要ありません)。
 特に障害年金・遺族年金・福祉年金のみを受給されている方は、支払先から市に支払報告書が提出されないため、必ず申告してください。

 

保険料の減免

 次の場合、申請に基づき保険料が減免される制度があります。

 

非自発的失業者の保険料軽減措置

 失業時点で65歳未満の方で、雇用保険の「特定受給資格者」及び「特定理由離職者」に該当し、平成22年3月31日以降に離職した方は、申請により平成23年度の保険料を計算する際に前年の給与所得を30/100とする軽減措置が受けられます(既に申請済みの方は除く。)。

 

保険料を滞納すると

 特別の事情(災害、事業の休止・廃止、世帯主又は家族が病気、長期の失業など)もなく、保険料を滞納していると「短期被保険者証(有効期間を区切った保険証)」や「資格証明書(医療費が一時、全額自己負担になる)」を交付されることとなり、さらに保険給付の差止めなどをすることがあります。

 

口座振替・自動払込みのご利用を

 口座振替・自動払込みは、あなたの預貯金口座から、保険料を市に納付する確実な方法です。普通徴収の場合、納付書についている依頼書に必要事項を記入、郵送していただくか、又は、金融機関、ゆうちょ銀行、保険収納課(窓口16番)で申込むことができます。

 

問合せ先

 

加入・喪失の届出、保険料、給付のことについては・・・・・・・・・・・

保険係(窓口15番) 内線289〜291

保険料の納付、口座振替・自動払込みのことについては・・・・・・・・

保険収納課(窓口16番) 内線445・446

特定健康診査のことについては・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

庶務係 内線395