ここから本文

国民健康保険で受けられる給付



医療費

 診療・治療・投薬・注射などの処置、入院及び看護(食事療養を除く)、在宅療養及び看護(掛かりつけの医師による訪問診療)、病院などの窓口で被保険者証を提示すると、一般被保険者・退職被保険者とも下の表の自己負担分を支払うだけで、残りの医療費は国民健康保険が負担します。
 医療機関に掛かるとき(初診時及び月の変わり目)には、必ず被保険者証を提示してください。

 

自己負担の割合

義務教育就学前

2割

義務教育就学後〜69歳

3割

70歳以上
現役並み所得者※は( )内の部分

1割
(3割)

※現役並み所得者とは、次の1又は2に該当する70歳以上の国保加入者です。

 1 市民税の課税所得が145万円以上かつ年収520万円以上の人(単身世帯の場合は年収383万円以上)

 2 1と同じ世帯に属する人

 

<国民健康保険で受けられない診療>

 次のような場合は、国民健康保険の被保険者証は使えません。全額自己負担となります。

  1. 保険診療以外のもの(保険のきかない治療や薬、差額ベッド、健康診断、予防注射、美容整形、正常分娩(ぶんべん)など)
  2. 仕事上での病気やけがで、労災保険の適用を受けられる場合
  3. 犯罪行為、けんか、泥酔などの理由による病気やけが

 

入院時食事療養費

 入院中の食事に係る費用のうち、下の表の区分による標準負担額を被保険者の方に負担していただき、残りを入院時食事療養費として国民健康保険が負担します。
 市民税非課税の方は、「標準負担額減額認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。

 

<交付申込先>

入院時の食事代の標準負担額

市民税課税世帯に属する方

一食 260円

市民税非課税世帯に属する方
(70歳以上で低所得II(※1)の方)

90日までの入院

一食 210円

90日を超える入院

一食 160円

70歳以上で低所得I(※2)の方

一食 100円

 

※1 低所得IIとは、世帯主及び国民健康保険の加入者全員が市民税非課税である世帯の加入者をいいます。

※2 低所得Iとは、世帯主及び国民健康保険の加入者全員が市民税非課税で、かつ必要経費・控除額を差し引いた各所得が0円である世帯の加入者をいいます。

 

訪問看護療養費

 在宅医療を受ける必要があると医師が認め、訪問看護ステーションなどを利用したとき、費用の一部を支払うだけで、残りは国民健康保険が負担します。

 

療養費

 次のようなときにかかった費用は、一旦全額自己負担した後、申請により国民健康保険が審査し、決定した額の保険者負担分が払い戻されます。

 

<必要なもの>

 

高額療養費

 突然のけがや長期入院などで、一定額を超える高額の費用を支払わなければならなくなったとき、申請により自己負担限度額を超えた分の金額が支給されます。
  70歳未満の方と70歳以上の方の自己負担限度額が異なります ので、御注意ください。

 

1か月の入院の自己負担額が限度額を超えたとき

 

 入院の際、被保険者証と「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示してください。また、70歳以上の方は高齢受給者証も併せて提示すると病院の窓口での支払いは自己負担限度額までとなります。

※国民健康保険の「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請 は、被保険者証(70歳以上の方は高齢受給者証も併せて)をお持ちになり、国保年金課(窓口15番)で手続き願います。

 

◎70歳未満の場合

自己負担額の計算方法

  1. 月の1日から末日まで、 暦月ごと の受診について計算します。
  2. 医療機関ごと に、入院・外来・歯科に分けて計算します。
  3. 入院時の食事代標準負担額や保険診療外の差額ベット料などは除きます。
  4. 基準額(21,000円)以上 のものを合計します。

 

課税区分 自己負担限度額 4回目以降の
自己負担限度額
上位所得世帯(※1)

150,000円
(医療費が500,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)

83,400円
一般世帯

80,100円
(医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)

44,400円
市民税非課税世帯

35,400円

24,600円

 

※1 上位所得世帯とは・・・
 国民健康保険に加入する全員の総所得金額等(基礎控除後の所得の合計)が600万円を超える世帯をいいます。

  1. 1か月の自己負担額が限度額を超えたとき
    一人の人が1か月に、同一の医療機関に支払った一部負担金が限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。
  2. 同じ世帯で合算して限度額を超えたとき
    一つの世帯で1か月に、 21,000円以上 の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合わせて限度額を超えた分が支給されます。
  3. 高額療養費の支給を4回以上受けるとき
    過去12か月以内に、同じ世帯で4回以上 高額療養費の支給を受けるとき、4回目からは上記表の4回目以降の自己負担限度額を超えた分が支給されます。
  4. 高額な治療を長期間受ける必要があるとき
    高額な治療を継続して行う、血友病、人工透析が必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の方は、申請により交付される「特定疾病療養受療証」を病院の窓口に提出すれば、毎月の自己負担限度額は10,000円となります。
    (ただし、人工透析が必要な慢性腎不全の方で、上位所得世帯に属する70歳未満の方は、自己負担限度額は20,000円となります )

 

◎70歳以上の場合

自己負担額の計算方法

  1. 月の1日から末日まで、 暦月ごと の受診について計算します。
  2. 外来は個人単位で合計し、 「外来の限度額」 を適用します。
  3. 入院を含む自己負担額は、 世帯単位(70歳以上) で合計します。
  4. 医療機関・入院・外来・歯科の区別はなく、調剤薬局を含めて 小額の自己負担額も合計します。
  5. 入院時の食事代標準負担額や保険診療外の差額ベット料などは除きます。

 

課税区分 1か月の自己負担限度額
外来(個人単位) 入院+外来(世帯単位)
現役並み所得者 44,400円 80,100円
(医療費が267,000円を超えた場合
はその超えた分の1%を加算)
(4回目以降44,400円)
一般 12,000円 44,400円
市民税非課税世帯
低所得II
8,000円 24,600円
市民税非課税世帯
低所得I
8,000円 15,000円

 

同じ世帯(70歳以上)で合算して限度額を超えたとき

 

 個人単位で「外来の限度額」を適用し、そのあと「世帯単位の自己負担限度額」を適用します。

 

◎70歳未満の方と70歳以上の方との世帯合算

 70歳未満の方と70歳以上の方がいる世帯で、同じ月にそれぞれ自己負担額がある場合には、世帯で合算して高額療養費が支給されます。

  1. 70歳未満の方と70歳以上の方で 分けて 計算します。
  2. 70歳以上の方は、個人単位で外来の限度額をまとめ、その後外来と入院を合わせた世帯単位の自己負担限度額を適用します。 (◎70歳 以上の場合参照)
  3. 2で計算したものに70歳未満の方の合算対象基準額を合わせ、世帯全体での自己負担限度額を適用します。 (◎70歳未満の場合参照)

 

高額療養費の手続き

 支払いは、通常銀行振込みとなります。また、手続をしてから振り込まれるまで3か月ほどかかり、支給日は毎月月末となっています。
 ※手続は、診療月の翌月の1日から、2年以内に行ってください。2年を過ぎますと時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。

 

手続に必要なもの
○印鑑
○被保険者証
○高齢受給者証(70歳以上の方)
○領収書
○世帯主名義の銀行口座番号のわかるもの

 

高額医療・高額介護合算制度

  同一世帯で一年間(8月から翌年7月まで)の国民健康保険と介護保険の自己負担額の合計が限度額を超える場合、申請により超えた額が高額介護合算療養費として支給されます。

 

70歳未満
課税区分 医療費+介護費
上位所得世帯 126万円
(168万円)
一般世帯 67万円
(89万円)
市民税非課税世帯 34万円
(45万円)
70歳以上
課税区分 医療費+介護費
現役並み所得者 67万円
(89万円)
一般 56万円
(75万円)
低所得II 31万円
(41万円)
低所得I 19万円
(25万円)

 

特定疾病認定申請について

 血友病、人工透析を必要とする慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症については、高額な治療が長期にわたり継続して必要となるため、国民健康保険で発行する「特定疾病療養受領証」を医療機関の窓口に提示すると、自己負担額が医療機関ごと、入院・外来ごとに1か月1万円(人工透析を必要とする上位所得世帯に属する方は2万円)となります。

 特定疾病認定申請書(医師の意見欄あり)のダウンロードはこちらから

 

<申請に必要なもの>

 申請書(医師の意見欄に記名、押印があるもの)、被保険者証、印鑑

 

移送費

 重病人の入院・転院などに際し、医師の判断で緊急の移送をした場合にその費用を申請でき、国民健康保険が認めたときに支給されます。

 

 <必要なもの>

 

出産育児一時金

 国民健康保険に加入している方が出産した場合、世帯主の方に支給されます。

 

 支給額: 1児につき 定額42万円

 

 妊娠85日以上の出産であれば、出生、死産、人工流産などの区別なく支給されます。

 ただし、産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合や同制度の対象とならない出産の場合、支給額は39万円です。

  平成21年10月1日から出産育児一時金を市から医療機関等へ直接支払う「直接支払制度」を実施しています。原則、まとまった出産費用を事前に用意しなくてもよくなります。手続等については、医療機関等へお問合せください。

 

  出産費用が42万円(39万円)未満の場合は、医療機関等へ支払う額との差額が支給されますので、市の窓口に以下のものを持参の上、申請してください。

 

≪差額の申請に必要なもの≫

 医療機関等で交付された領収・明細書(専用請求書の内容と相違ない旨の記載及び産科医療補償制度対象分娩である旨のスタンプ印を受けたもの)

 保険証

 母子健康手帳

 世帯主の印かん

 振込先の金融機関の通帳

  出産費用が42万円(39万円)を超える場合は、超えた額を御本人が医療機関等の窓口でお支払いいただくことになります。

 

 ※直接払いを希望しない場合は、これまでどおり償還払い(医療機関等の窓口で出産費用を支払った後、市へ出産育児一時金の申請をする。)も可能ですので、医療機関等の窓口へお申し出ください。

 

≪償還払いの申請に必要なもの≫

 医療機関等で交付された明細書(直接払いをしていない旨の記載があるもの)

 保険証

 母子健康手帳

 領収書又は請求書(いずれも医療機関等で産科医療補償制度対象分娩である旨のスタンプ印を受けたもの)

 世帯主の印かん

 振込先の金融機関の通帳

 なお、出生以外は、妊娠85日以上であることを証明できる書類が必要となります。

 

 ※出生届の際、併せてお子さんの国民健康保険の加入手続をお忘れなく!

  (手続に必要もの:加入者の保険証、母子健康手帳、印鑑)

 

葬祭費

 国民健康保険に加入している方が亡くなった場合、喪主の方に支給されます。

 支給額:2万円

 

<必要なもの>

 

入院療養費の一部負担金(自己負担額)の減免、徴収猶予

 世帯主又は、主たる生計維持者が、災害や事業の休廃止、失業等により一時的に生活が困難と認められ、収入が一定基準以下となる場合は、事前に申請をいただくことで、入院療養費に係る一部負担金(自己負担額)を免除又は徴収猶予することができます。

 

問合せ先

 

加入・喪失の届出、保険料、給付のことについては・・・・・・・・・・・

保険係(窓口15番) 内線289〜291

保険料の納付、口座振替・自動払込みのことについては・・・・・・・・

保険収納課(窓口16番) 内線445・446

特定健康診査のことについては・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

庶務係 内線395