国民年金の制度
国民年金の仕組み
かつては、各世代が一緒に暮らし、高齢者の面倒は家族がみていました。しかし現在では、少子高齢化・核家族化が進み、子供に頼れる高齢者は少なくなっています。老後の生活の経済的な基盤として大きな役割を担っているのが年金制度です。
国民年金は、老後や病気、ケガで障害者になったとき、また一家の働き手を失ったときに基礎年金の給付を行うもので、現役世代が納めた国民年金保険料と国が生活を支え、その世代が高齢になった場合には、次の現役世代が支える世代間扶養の仕組みをとる社会保障制度です。
会社員や公務員などは厚生年金保険や共済組合に加入することで国民年金の加入者となり、基礎年金の上乗せとして厚生年金や共済年金の給付を受けます。
国民年金への加入・被保険者の種類
国民年金は、日本国内に住所がある20歳から60歳未満の全ての人に加入が義務付けられています。
国民年金の加入者を「被保険者」といい、職業などによって3つのグループに区分されています。
| 加入者 | 加入の手続 | 保険料の納め方 | |
|---|---|---|---|
| 第1号被保険者 | 自営業者・農林漁業従事者の方とその配偶者、20歳以上の学生、フリーターなど(第2号被保険者、第3号被保険者を除く) | 市役所で加入の手続をしてください。 | 個人(世帯)で納めます。 支払いが困難な場合には、 保険料免除制度 があります。 |
| 第2号被保険者 | 厚生年金保険の被保険者、共済組合等の組合員又は加入者 | 勤務先が加入の手続を行います。 | 厚生年金保険料・共済年金掛金として給料から天引きされます。 |
| 第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の方 | 配偶者の勤務先で加入の手続をしてください。 | 配偶者の加入する厚生年金や共済組合が制度全体として負担しますので、個人で納める必要はありません。 |
※保険料の納付義務は、本人・配偶者・世帯主に課されています(国民年金法第88条)。
※結婚や就職、転職、退職などで加入するグループが変わったときは、2週間以内(第2号被保険者になった場合は、勤務先の事業主が5日以内)に手続をすることが必要です。
任意加入被保険者 (希望により加入できる方) |
次のいずれかに該当する人(第2号被保険者、第3号被保険者に該当する人は除く)は、第1号被保険者から除外されますが、加入の届出をすることで、国民年金に任意加入することができます。
1. 日本国内に住む60歳以上65歳未満の方(年金の受給資格期間が足りない方や年金額を満額に近づけたい方)
2. 65歳に達しても受給資格を満たせない方は、70歳になるまでの間で受給権を満たすまでは特例任意加入できます。(昭和40年4月1日以前に生まれた方のみ)
3. 外国に住んでいる、20歳以上65歳未満の日本人
4. 60歳未満の老齢(退職)年金受給者 |
※加入の手続、保険料の納め方は、第1号被保険者と同様です。
国民年金制度の改正内容について
平成21年4月から基礎年金に係る国庫負担割合が変わりました。
基礎年金に係る国庫負担割合が、1/3から1/2へ引き上げられましたので、平成21年4月分の年金から、保険料免除期間のある方の老齢基礎年金額の計算が変わります。
※保険料の免除制度については、こちら をご覧ください。
平成19年度から改正された内容
- 保険料額が改正されます 。
- 70歳以上の方も、会社にお勤めの場合には、老齢厚生年金の全額又は一部の額が支給停止となる場合があります。
- 65歳時点で年金を受ける必要のない方は、老齢厚生年金を66歳以降に増額して受けられるようになります。
- 遺族厚生年金制度が見直されます。
- 離婚時の厚生年金の分割制度が導入されます。
- 御本人からの申出により、年金を受け取らないことができます。
平成18年度から改正された内容
- 保険料額が改正されます。
- 保険料免除(一部納付)の段階が増えます。
- 保険料の全額免除・若年者納付猶予は継続申請ができます。
- 平成18年度の年金額は0.3%減額となります。
- 障害基礎年金と老齢厚生年金等を併せて受給できるようになります。
- 障害基礎年金等の納付要件の特例が延長されます。
平成17年度から改正された内容
1. 裁定請求書などの事前送付について
- 65歳に老齢基礎年金の受給権(年金を受け取る権利)が発生する方に対して、年金を受け取るための手続用紙を誕生日の3カ月前に社会保険庁から送付します。 ※この裁定請求書は誕生日の前日からの手続となります。
- 社会保険庁が基礎年金番号で管理している「年金加入記録」で老齢基礎年金の受給資格(期間要件)が確認できない方については、60歳になる3カ月前に、年金請求の手続などをお知らせするための「年金に関するお知らせ(はがき) 」を社会保険庁から送付します。
裁定請求書の事前送付について、詳しくは 日本年金機構のホームページをご覧ください。
2. 第3号被保険者の特例届出の実施
第3号被保険者としての被保険者期間のうち、第3号被保険者に係る届出をしなかったため保険料納付済期間に算入されない期間がある方は、当該期間について届出を行うことにより、その期間は保険料納付済期間に算入されます。
詳しくは、 日本年金機構のホームページをご覧ください。
3.若年者に対する納付猶予制度の創設
平成27年6月までの措置として、30歳未満の第1号被保険者であって本人および配偶者の所得が一定以下のものは申請に基づき保険料が猶予される特例納付制度が始まります。
承認されると受給資格期間には算入されるが年金額には反映されません。ただし、10年以内であれば追納することもできます。詳しくは、 日本年金機構のホームページをご覧ください。
4.特別障害給付金制度の開始
国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情により、任意加入期間に国民年金に加入せず、障害基礎年金などを受給していない障害者の方について、福祉的措置として「特別障害給付金制度」ができました。
●対象者 |
※65歳の誕生日の前々日までに障害に該当していることが必要です。 ※初診日とは、障害の原因となった病気・けがについて、初めて医師の診療を受けた日のことをいいます。 |
●給付額 |
1級:月額49,500円(平成24年度) 2級:月額39,600円(平成24年度)
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●請求の受付窓口 |
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●その他 |
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※詳しくは、国保年金課年金係(電話 0134-32-4111内線 292・293)又は小樽年金事務所(国民年金課 電話 0134-23-4236、お客様相談室 電話 0134-65-5002)へお問合せください。