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国民年金の保険料

保険料と納め方

第1号被保険者の保険料(平成24年4月〜平成25年3月)

 

  1. 定額保険料
    月額・・・14,980円 
     
  2. 付加保険料
    月額・・・400円
    (第1号被保険者のうち、将来より多くの年金を受けたいと希望する方が定額保険料と一緒に納めることにより、納めた月数×200円(年額)が老齢基礎年金に加算されます) 。

 

       このほか、老齢基礎年金に上乗せする年金として、国民年金基金があります。

       詳しくは、北海道国民年金基金のホームページをご覧ください。

       なお、国民年金の付加保険料と国民年金基金は、どちらか一方しか加入することができません。         

 

※保険料は年齢・性別・所得に関係なく全国一律です。

 

※保険料を1年分(又は6ヶ月分)まとめて納めるとお得な前納制度があります。

 また、便利な口座振替を利用すると割引される制度もあります。

 詳しくは、 日本年金機構のホームページ をご覧ください。

 

※納めた国民年金保険料は、確定申告又は年末調整の際に社会保険料として控除されます。

 

保険料の納め方

 

 月々の保険料の納付期限は、通常、翌月末日となっています(ただし、納付期限を経過した場合でも、納付期限から2年間は、遡って保険料を納めることができます)。

 国民年金の保険料は、以下の方法で納められます。

 

納付書による現金納付  日本年金機構から送付される納付書(国民年金保険料納付案内書)を添えて、全国の金融機関(郵便局を含む)、主要なコンビニエンスストアで納めることができます。
口座振替による納付

 金融機関の指定預金(貯金)口座から、自動的に納めることができます。

 口座振替は、納付期限を気にすることなく、納め忘れや金融機関に出かける手間を省けて便利です。

クレジットカードによる納付

 年金事務所に申し込むことにより、クレジットカードで納付することもできます。

 詳しい申し込み方法は、 日本年金機構のホームページ をご覧ください。     

電子納付

 自宅から、インターネットや携帯電話を利用して電子納付することもできます。

 詳しい納付方法は、 日本年金機構のホームページ をご覧ください。 

保険料の免除・納付猶予制度

法定免除

 

 国民年金や厚生年金などから障害年金を受けている場合や、生活保護法による生活扶助を受けている期間は法定免除期間とされ、その期間の保険料納付は免除となります。

 

申請免除

 

 経済的な理由などから保険料が納められないときには、申請により保険料納付の全額あるいは一部が免除されることがあります(所得の審査があります)。

※詳しくは、 日本年金機構のホームページ(国民年金保険料の全額免除制度、一部納付(免除)制度、若年者納付猶予制度について) をご覧ください。

 

若年者納付猶予制度

 

 低所得者で若年者(20歳代の方)が将来の無年金、低年金となることを防止するために同居している世帯主の所得にかかわらず、本人および配偶者の所得要件により、保険料の納付を猶予する制度があります。詳しくは、 日本年金機構のホームページ をご覧ください。

 

 

申請書のダウンロード
(日本年金機構のページヘリンク)

 

国民年金保険料 免除・納付猶予申請書

 

継続申請

 

 全額免除又は若年者納付猶予(20歳代の方に限ります)が承認され 、申請時に翌年度以降も申請を行うことをあらかじめ希望された場合、翌年度以降の申請書の提出が省略できるようになりました。

 ただし、毎年、日本年金機構が所得基準による審査を行い、審査の結果が通知されます。

※審査の結果、全額免除又は若年者納付猶予が不承認となった場合で、一部納付の承認を受ける場合には、あらためて申請が必要です。

 

<ご注意ください!>

 

 

学生の納付特例

 

 本人の所得が一定以下の学生(学生本人に扶養親族等がない場合、前年の所得で118万円以下)は、申請により保険料納付が猶予されます。詳しくは、 日本年金機構のホームページ(学生納付特例制度) をご覧ください。

 ※納付特例の対象となるのは、学校教育法に規定する高等学校 、大学その他の生徒又は学生です。

 

申請書のダウンロード
(日本年金機構のページヘリンク)

 

国民年金保険料  学生納付特例申請書

 

保険料の追納制度

 

 保険料の免除や、若年者納付猶予、学生納付特例制度の承認を受けた期間は、保険料を全額納付したときに比べ、受け取る年金額が少なくなります(下の表を参照)。

 このため、これらの期間は、10年以内(例えば、平成24年4月分は平成34年4月末まで)であれば、あとから保険料を納付すること(追納)ができるようになっています(保険料の追納を希望する場合は、小樽年金事務所に追納専用の納付書の発行を依頼してください)。

 なお、保険料の免除等の承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に保険料を追納する場合には、当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。

 

こんなに違う !免除と未納

 

 全額免除

 一部納付(一部免除)

 学生納付特例・
若年者納付猶予

 未納にしておくと

保険料を後で納めることは?

10年前の分までさかのぼって納めることができます(3年経過すると当時の保険料に加算額がつきます)。
一部納付(一部免除)の方は2年を過ぎると一部保険料を納められなくなり、未納と同じ扱いになります。

納付期限から2年を過ぎると時効となり、後で納めることはできません。

資格期間には?

資格期間として計算されます。

一部保険料を納めた場合、資格期間として計算されます。

資格期間として計算されます。

資格期間として計算されません。

受け取る年金額への影響額は?

全額免除の期間は、全額納付したときに比べ、年金額が2分の1として計算されます。

一部保険料を納めた期間は、全額納付したときに比べ、年金額が8分の5から8分の7で計算されます 。

納付がなかった期間は年金額に反映されません。

納付できなかった期間は時効となり、年金額に反映されません。