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国民年金の給付

3つの基礎年金

老齢基礎年金

 

 65歳から受け始めるのが原則となりますが、60歳から64歳の間に請求して、繰り上げて受け始めることもできます。ただし、この場合は、年金額が減額されたり、障害基礎年金が受けられなくなるなどの制限があります。また、66歳から70歳の間に請求して、繰り下げて受け取ることもできます。この場合は年金額が増額されます。

 

   ※詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。

 

 

障害基礎年金

 

 加入者が病気やケガで障害者になったとき受けられます。ただし、一定の納付要件を満たすことが必要です。また、20歳前の病気やケガで障害になった方も、20歳になると障害基礎年金が受けられます。いずれの場合も障害の状況が国民年金法に定められた等級に該当することが条件となります。

 

   ※詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。

 

 

 遺族基礎年金

妻が受け取るとき

 加入者または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方(夫)が亡くなったときは、18歳までは(障害者は20歳未満)の子と生活している妻が受けられます。ただし、一定の納付要件を満たすことが必要です。

子が受け取る時

 加入者または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方が亡くなり、18歳まで(障害者は20歳未満)の子だけ残された時受けられます。亡くなった方が保険料を納めた条件は、妻が受けるときと同様、一定の納付要件を満たすことが必要です。

 

※詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。

 

 

独自給付(第1号被保険者のみ)

付加年金

 

 付加保険料400円を納めた期間について、1月当たり200円で計算した額が付加年金として老齢基礎年金に加算されます。

 

 寡婦年金

 

 老齢基礎年金の資格期間を満たした夫が、年金を受けないで死亡した場合に、10年以上婚姻関係があった妻に、60歳から65歳までの間支給されます。寡婦年金の額は、夫の第1号被保険者の期間について計算した老齢基礎年金の額の4分の3です。

 

死亡一時金

 

 3年以上国民年金の保険料を納付した人が、年金を受けないで死亡したときに、その遺族に支給されます。死亡一時金の額は、保険料を納付した期間に応じて、120,000円〜320,000円です。

 

特別一時金

 

 障害年金等の受給権者であって、昭和61年4月1日前に国民年金に任意加入した人または法定免除された保険料の納付期間に応じて特別一時金が支給されます。

 

短期在留外国人の脱退一時金

 

 国民年金の加入期間が6ヵ月以上あり、老齢基礎年金の受給資格のない短期在留の外国人には、被保険者資格を喪失して、日本国内に住所を有しなくなった日から2年以内に請求を行えば、脱退一時金が支給されます。