国民年金保険料の免除について
被災により、国民年金保険料の納付が困難な場合は、免除制度がありますのでご相談ください。
対象者
- 国民年金第1号被保険者で、本人・配偶者等が被災し、住宅、家財、その他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けた方
- 失業により保険料を納付することが困難な方
- 事業の休止または廃業により厚生労働省が実施する離職者支援資金貸付制度による貸付金の交付を受けた方
申請に必要な書類(申請場所に備え付けています)
- 国民年金保険料免除申請書
- 被災状況届(免除申請用:財産等について2分の1以上の損害を受けた方)
- 雇用保険受給資格者証か離職票の写し(失業された方)
- 貸付決定通知書の写し(離職者支援資金の貸付を受けた方)
上記のほか、福島第一原子力発電所の事故に伴い、避難指示・屋内退避指示を受けた区域及び計画的避難区域・緊急時避難準備区域を有する市町村に平成23年3月11日時点で住所を有していた方
○ ご本人からの申請に基づき、所得・被災状況に関わらず、国民年金保険料が全額免除になります。
※ 対象市町村(福島県内の13市町村:平成23年4月25日現在)
いわき市、田村市、南相馬市、伊達郡川俣町、双葉郡広野町、双葉郡楢葉町、双葉郡富岡町、双葉郡川内村、双葉郡大熊町、双葉郡双葉町、双葉郡浪江町、双葉郡葛尾村、相馬郡飯舘村
免除の期間
平成23年2月分から平成23年6月分まで
※ 失業等による場合は、第1号被保険者の資格を取得した月から平成23年6月分まで
(7月分以降については、改めて申請が必要となります)
申請場所
小樽市に転入された方
小樽市国保年金課年金係(窓口14番)
小樽市に一時的に避難されている方(転入届を出していない方)
小樽年金事務所(国民年金課 電話0134-23-4236)
保険料の口座振替を利用されている方
被災により、今後の保険料納付が困難な方は、口座振替の停止手続きをとっていただく必要がありますので、小樽年金事務所までご相談ください。
厚生年金等の保険料の取り扱いについて
厚生年金等の保険料の取り扱いについては、小樽年金事務所へお問い合わせください。