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国民年金保険料の免除について

被災により、国民年金保険料の納付が困難な場合は、免除制度がありますのでご相談ください。

 

対象者

 

申請に必要な書類(申請場所に備え付けています)

  

上記のほか、福島第一原子力発電所の事故に伴い、避難指示・屋内退避指示を受けた区域及び計画的避難区域・緊急時避難準備区域を有する市町村に平成23年3月11日時点で住所を有していた方

 ○ ご本人からの申請に基づき、所得・被災状況に関わらず、国民年金保険料が全額免除になります。

 

 ※ 対象市町村(福島県内の13市町村:平成23年4月25日現在)
 いわき市、田村市、南相馬市、伊達郡川俣町、双葉郡広野町、双葉郡楢葉町、双葉郡富岡町、双葉郡川内村、双葉郡大熊町、双葉郡双葉町、双葉郡浪江町、双葉郡葛尾村、相馬郡飯舘村

 

免除の期間

 平成23年2月分から平成23年6月分まで

 ※ 失業等による場合は、第1号被保険者の資格を取得した月から平成23年6月分まで

(7月分以降については、改めて申請が必要となります)

 

申請場所

小樽市に転入された方

 小樽市国保年金課年金係(窓口14番)

小樽市に一時的に避難されている方(転入届を出していない方)

 小樽年金事務所(国民年金課 電話0134-23-4236)

 

 

保険料の口座振替を利用されている方

 被災により、今後の保険料納付が困難な方は、口座振替の停止手続きをとっていただく必要がありますので、小樽年金事務所までご相談ください。

 

厚生年金等の保険料の取り扱いについて

 厚生年金等の保険料の取り扱いについては、小樽年金事務所へお問い合わせください。

 

 

 

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