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滞納処分について

 

■ 納期限を過ぎると滞納処分を受けることがあります

 

■ 納期限を過ぎると延滞金がかかります

◇ 延滞金の率

 

(1) 納期限の翌日から1カ月を経過する日まで

 「前年の11月30日を経過する時の商業手形の基準割引率(0.1%未満の端数切り捨て)+年4%」と「年7.3%」のいずれか低い方

平成14年1月1日から平成18年12月31日まで  年4.1%
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで  年4.4%
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで  年4.7%
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで  年4.5%

平成22年1月1日から                 年4.3%

 

(2) その後、納付日まで  年14.6%

 

◇ 計算例

平成22年度 固定資産税・都市計画税 第1期分(納期限:平成22年4月30日)40,500円を、平成22年8月20日に納付した場合

税額の1,000円未満の端数は切り捨て、40,000円に率を掛ける(日割り)

 ア 最初の1カ月(平成22年5月1日から5月31日 31日間)
    40,000×0.043÷365×31 = 146

 イ 1カ月を越える期間(6月1日から8月20日 81日間)
    40,000×0.146÷365×81 = 1,296

延滞金額  ア 146 + イ 1,296 = 1,442 → 1,400円(100円未満切り捨て)