滞納処分について
■ 納期限を過ぎると滞納処分を受けることがあります
- 税金を納期限までに納付されない場合は督促状が送付されます。
- 督促状は、法の規定により税目ごとに納期限後20日以内に送付します。
(金融機関などで納付してから、市がその納付を確認できるまで日数を要するため、行き違いで発送される場合がありますので、ご了承ください。) - 法には「督促状を送達した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押さえなければならない。」と定められています。
- 差し押さえをするまでは、催告書の送達や自宅への訪問、電話による納税のお願いをしておりますが、納税相談に応じない場合や理由もなく納付しない場合には、預貯金や給与などの支払状況ならびに不動産などの財産調査を実施し、差し押えを執行することとなりますので、期日までに納めることができない場合は早めに納税課へご相談ください。
■ 納期限を過ぎると延滞金がかかります
◇ 延滞金の率
(1) 納期限の翌日から1カ月を経過する日まで
「前年の11月30日を経過する時の商業手形の基準割引率(0.1%未満の端数切り捨て)+年4%」と「年7.3%」のいずれか低い方
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで 年4.1%
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで 年4.4%
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで 年4.7%
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで 年4.5%平成22年1月1日から 年4.3%
(2) その後、納付日まで 年14.6%
- 税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てて延滞金を計算します。
(税額が2,000円未満のときは、延滞金はかかりません。) - 延滞金の100円未満の端数は切り捨てます。(延滞金が1,000円未満のときは、延滞金はかかりません。)
◇ 計算例
平成22年度 固定資産税・都市計画税 第1期分(納期限:平成22年4月30日)40,500円を、平成22年8月20日に納付した場合
税額の1,000円未満の端数は切り捨て、40,000円に率を掛ける(日割り)
ア 最初の1カ月(平成22年5月1日から5月31日 31日間)
40,000×0.043÷365×31 = 146
イ 1カ月を越える期間(6月1日から8月20日 81日間)
40,000×0.146÷365×81 = 1,296
延滞金額 ア 146 + イ 1,296 = 1,442 → 1,400円(100円未満切り捨て)