新たな住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について
対象となる方
平成11年から平成18年に入居した方に加え、平成21年から平成25年までに入居し、所得税の住宅ローン控除の適用があり、所得税から控除しきれなかった額がある方
なお、平成19年又は平成20年に入居した方は、所得税において控除期間を15年とすることができる特例が設けられているため、この控除の対象となりません。
控除額
次の1と2のいずれか小さい方の額
1、所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額
2、所得税の課税総所得金額等の額に5%を掛けた額(上限97,500円)
この控除を受ける方へ
この控除を受ける方は、源泉徴収票の摘要欄又は確定申告書に住宅借入金等特別控除(可能)額と居住開始年月日の記載があることが必要です。年末調整のみでこの控除を受ける方で、源泉徴収票にそれらの記載がない場合は勤務先で御確認ください。
市町村に対する申告書の提出は原則不要です。
新たな市民税・道民税の住宅ローン控除を受ける方は、市町村に対する申告書の提出は不要です。
なお、従来の税源移譲に伴う住宅借入金等特別税額控除(平成11年から平成18年までに入居した方が対象)についても、原則として市町村への申告書の提出は不要となります。ただし、退職所得、山林所得を有する方、所得税の平均課税の適用を受けている方は、申告(3月15日まで)したほうが、税額が有利になる場合がありますので、お問い合わせください。