平成22年度課税 税制改正について
平成22年度課税の主な税制改正についてお知らせします。
■新たな住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の創設
対象となる方
平成11年から平成18年に入居した方に加え、平成21年から平成25年までに入居し、所得税の住宅ローン控除の適用があり、所得税から控除しきれなかった額がある方
なお、平成19年又は平成20年に入居した方は、所得税において控除期間を15年とすることができる特例が設けられているため、この控除の対象となりません。
控除額
次の1と2のいずれか小さい方の額
1 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額
2 所得税の課税総所得金額等の額に5%を掛けた額(上限97,500円)
この控除を受ける方へ
この控除を受ける方は、源泉徴収票の摘要欄又は確定申告書に住宅借入金等特別控除(可能)額と居住開始年月日の記載があることが必要です。年末調整のみでこの控除を受ける方で、源泉徴収票にそれらの記載がない場合は勤務先で御確認ください。
市町村に対する申告書の提出は原則不要となりました。
新たな市民税・道民税の住宅ローン控除を受ける方は、市町村に対する申告書の提出は不要となりました。
なお、従来の税源移譲に伴う住宅借入金等特別税額控除(平成11年から平成18年までに入居した方が対象)についても、原則として市町村への申告書の提出は不要となりました。ただし、退職所得、山林所得を有する方、所得税の平均課税の適用を受けている方は、申告したほうが税額が有利になる場合がありますので、お問い合わせください。
■上場株式等の配当所得及び譲渡所得に対する軽減税率の特例の延長
上場株式等の配当所得及び譲渡所得に対する軽減税率(市・道民税3%、所得税7%)の特例は、平成23年12月31日まで延長されました。
■上場株式等に係る配当所得の申告分離選択課税の創設及び上場株式等の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例の創設
平成21年1月1日以降に支払いを受ける上場株式等の配当所得について、総合課税と申告分離課税のどちらかを選択できるようになりました。
申告分離課税を選択しますと、配当控除は適用されなくなりますが、上場株式等に係る譲渡損失との間で損益通算及び繰越控除ができるようになりました。
■土地等の長期譲渡所得に係る最高1千万円の特別控除の創設
平成21年及び平成22年の2年間に取得した土地等で、その年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合には、その譲渡所得から最高1,000万円を控除するという措置が創設されました。
■65歳未満の方の年金所得分に係る市民税・道民税が給与収入からの特別徴収に含まれるようになりました
平成22年度から、当該年度の4月1日において65歳未満で市民税・道民税が給与収入から特別徴収される方の年金所得分に係る市民税・道民税は、給与収入に係る市民税・道民税と一緒に給与収入から特別徴収されることになりました。
なお、平成21年度と同様に、年金所得分に係る市民税・道民税の納付について普通徴収(納付書や口座振替による自主納付)を希望される場合は、確定申告書第2表の「住民税に関する事項」に所定の記載をいただくか各年の3月15日までに下記市民税課までその旨を申出ください。