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軽自動車税

 軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます)に対してかかる税です。

納税義務者

 毎年4月1日(賦課期日)現在、市内に主たる定置場のある軽自動車等を所有されている人。ただし、割賦(所有権留保付)販売の場合は、買主が所有者とみなされます。
 なお、自動車税と異なり月割課税制度がありませんので、4月2日以降に取得した場合はその年度分の軽自動車税は課税されません。反対に、4月2日以降に廃車や譲渡などを行ってもその年度分の軽自動車税を全額負担することになります。

税率

車種 税率
原動機付
自転車
総排気量が50cc以下のもの(ミニカーを除く) 1,000円
総排気量が50ccを超え 90cc以下のもの 1,200円
総排気量が90ccを超え125cc以下のもの 1,600円
ミニカー 総排気量が50cc以下 2,500円
軽自動車 二輪のもの 総排気量が125ccを超え250cc以下のもの 2,400円
三輪のもの 3,100円
四輪以上のもの
(総排気量が660cc以下のもの)
乗用 営業用 5,500円
自家用 7,200円
貨物用 営業用 3,000円
自家用 4,000円
専ら雪上を走行するもの
(総排気量が660cc以下のもの)
2,400円
小型特殊
自動車
農耕作業用 1,600円
その他のもの 4,700円
二輪の小型自動車 総排気量が250ccを超えるもの 4,000円

原動機付自転車または小型特殊自動車について

申告

 軽自動車等を取得した場合または所有者が転居した場合は7日以内に、軽自動車等を廃車・売却した場合には30日以内に次の場所で申告をしてください。
 

車種 申告場所
原動機付自転車(125cc以下のバイク)
および小型特殊自動車
小樽市財政部市民税課税制係 21番窓口
小樽市花園2丁目12番1号
電話 0134-32-4111
軽自動車
(125ccを超え250cc以下のバイクを含む)
札幌地区軽自動車協会
札幌市北区新川5条20丁目1番20号
電話 011-768-3955
二輪の小型自動車(250ccを超えるバイク) 北海道運輸局札幌運輸支局
札幌市東区北28条東1丁目
電話 050-5540-2001
軽自動車、二輪の小型自動車の申告を代行しているところ
(代行手数料がかかります)
北海道運輸局札幌運輸支局 出張車検場
社団法人 小樽自動車協会
小樽市塩谷1丁目25番18号
電話 0134-26-2020

 

納税の方法

市役所から送付された納税通知書により5月末日までに納めます。

減免

 障害がある人などが所有する軽自動車または障害がある人などのために専ら使用する軽自動車等については、一定の要件により軽自動車税が免除される制度があります。 平成24年度は4月2日(月)から5月24日(木)が申請期間です。詳細は、市民税課税制係にお尋ねください。
※なお、駅前・塩谷・銭函の各サービスセンターでも減免申請を受け付けます。