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トップ > 市民の皆さんへ > 国保・年金・税 >  > 市民税 > 小樽市 市民税・道民税寄付金控除の改正について

平成21年度課税の市民税・道民税から「寄附金控除」が変わりました

 平成20年度税制改正により、平成21年度に課税される市民税・道民税から「寄附金控除」の計算方法が変わりました。平成20年中に支払った寄付金から対象になります。

  なお、税制改正により、平成24年度課税分(平成23年中の寄附が対象)から、適用下限額(下記太字部分)が、従前の5,000円から2,000円に引き下げられました。

1.「寄附金控除」の拡充

 

改正前

改正後

対象寄付金

○都道府県・市区町村に対する寄付金
○北海道内の共同募金会に対する寄付金
○北海道内の日本赤十字社支部に対する寄付金

○都道府県・市区町村に対する寄付金
○北海道内の共同募金会に対する寄付金
○北海道内の日本赤十字社支部に対する寄付金
国と政党を除く所得税の「寄附金控除」の対象のうち、北海道または小樽市が条例で指定した団体に対する寄付金(※1)

控除方式

寄付した金額の10万円を超える部分を総所得金額等から所得控除
(対象寄付金の限度額は総所得の25%まで)

寄付した金額の2千円を超える部分×10%(市民税6%・道民税4%)を市民税・道民税の所得割額から控除(基本控除)
(対象寄付金の限度額は総所得の30%まで)  

※1 北海道が条例で指定した団体への寄付金の控除額は道民税の税率4%が、小樽市が条例で指定した団体への寄付金の控除額は市民税の税率6%が適用となります。北海道と小樽市の両方が指定した団体への寄付の場合は、市民税分および道民税分の合計10%が適用されます。

 

2.地方公共団体に対する寄付金の特例控除の創設 (ふるさと納税)

 都道府県・市区町村に対する寄付金は、上記基本控除のほかに下記の特例控除も受けられます。

対象寄付金 都道府県・市区町村に対する寄付金
控除方法 寄付した金額の2千円を超える部分×(90%−寄付者の所得税の限界税率)を市民税・道民税の所得割額から控除
(対象寄付金の限度額は総所得金額等の30%まで)
(控除額の限度額は市民税・道民税所得割額の10%まで)

※限界税率とはその方に適用される所得税の最高税率をいいます。

 

小樽市のふるさと納税の概要についてはこちらをご覧ください → 小樽ファンが支えるふるさとまちづくり

 

《「寄附金控除」を受けるには》

 「寄附金控除」を受けるには、寄付先が発行する1月1日から12月31日までの1年間に行った寄付の領収書などを添付して申告をする必要があります。
 所得税がかかる方は確定申告、所得税がかからず確定申告を行わない方は小樽市に市民税・道民税申告を行ってください。
 所得税がかかる方が市民税・道民税の「寄附金控除」の申告を行った場合、所得税の「寄附金控除」は受けられませんので、所得税がかかる方は必ず確定申告で「寄附金控除」の申告をしてください。

 

東日本大震災に係る義援金等に関する寄附金控除についてはこちら

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