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個人市民税

 市民税は、道民税と合わせて一般に住民税と呼ばれ、住みよい地域社会をつくるために必要な費用を市民がその能力に応じて広く負担し合うという性格の税です。
 市民税・道民税にはそれぞれ均等の税額によって納める均等割と、所得などに応じて納める所得割があります。
 また、個人市民税の申告と納税は、納税者の皆さんの便宜を図るため個人道民税と合わせて行うことになっています。

■納める方(納税義務者)

区分 均等割 所得割
1月1日現在で市内に住所がある方

※市内に住所があるかどうか、事務所等があるかどうかはその年の1月1日(賦課期日)現在の状況で判断しますので、1月1日以降に転出されたり亡くなられた方はその年に限り小樽市で課税されます。

■課税されない方(平成23年度)

均等割も所得割もかからない方

・生活保護法による生活扶助を受けている方
・障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年の合計所得金額が125万円以下の方(給与所得者の年収でみると、  2,043,999円以下の方)

均等割が
かからない方

前年中の合計所得金額が次による額以下の方
32万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+19万円※
※19万円は、控除対象配偶者または扶養親族がいる場合に加算します。

所得割が
かからない方

前年の総所得金額等が次による額以下の方
35万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+32万円※
※32万円は、控除対象配偶者または扶養親族がいる場合に加算します。

■納める額

均等割 市民税 3,000円、道民税 1,000円
所得割 前年の所得を基準に計算されます
※所得から扶養人数、障害等の程度、生命保険料、地震保険料などに応じた控除額
(所得控除額)を差し引いて計算されます。

■平成23年度所得割の計算

 

[ 前年中の総所得金額等  - 所得控除額  ] × 税率  - 税額控除  = 所得割額

 

■平成23年度所得割の税率表

 市民税

道民税 

 6%

4% 

 

■平成23年度一般の分離所得の税率表

 譲渡所得の種類

 市民税

道民税 

 分離長期譲渡所得

 3%

2% 

 分離短期譲渡所得

 5.4%

3.6% 

 株式等の譲渡

上場で証券会社を通じた売却分 

 1.8%

1.2% 

 上記以外

 3%

2% 

■平成23年度所得控除一覧

単位:円

控除の種類 市民税 所得税 控除内容
障害者 特別

300,000

400,000

 身体障害者1・2級、精神障害者1級、療育手帳A判定の方など

  普通 260,000 270,000

 身体障害者3〜6級、精神障害者2・3級、療育手帳B判定の方など 

寡婦・寡夫   260,000 270,000

 本人が夫(妻)と死別し、または離婚してから婚姻していない方など

  特別 300,000 350,000

 寡婦のうち子を扶養し合計所得金額500万円以下の方

勤労学生

260,000 270,000

 本人の合計所得金額が65万円以下(うち給与所得以外の所得が10万円以下)の方

配偶者   330,000 380,000

 本人と生計を一にする配偶者で合計所得金額38万円以下の方

  老人 380,000 480,000

 昭和16年1月1日以前生まれの方

  同居特別障害者 560,000 730,000  
  同居特障老人 610,000 830,000  
配偶者特別控除

最高330,000

最高380,000  

 本人(合計所得金額が1,000万円以下の方)と生計を一にする配偶者で、かつ青色・白色専従者以外の方で、合計所得金額が38万円超76万円未満の方
※ただし配偶者の合計所得金額により控除額が異なります

扶養   330,000 380,000

 本人と生計を一にする親族で合計所得金額が38万円以下の方

  同居特別障害者 560,000 730,000  
老人扶養   380,000 480,000

 本人と生計を一にする親族で合計所得金額が38万円以下で昭和16年1月1日以前生まれの方

  同居老親等 450,000 580,000
  同居特障老人 610,000 830,000
  同居特障老親等 680,000 930,000
特定扶養   450,000 630,000

 昭和63年1月2日から平成7年1月1日までの間に生まれた方

  同居特別障害者 680,000 980,000  

基礎

330,000 380,000  

■平成23年度公的年金等控除額(所得額)

単位:万円
受給者の年齢

その年中の公的年金等の収入金額の合計額(A)

公的年金等控除額

所得額

65歳未満

130未満

70

(A)-70

130以上410未満

(A)×25%+37.5

(A)×75%-37.5

410以上770未満

(A)×15%+78.5

(A)×85%-78.5

770以上

(A)×5%+155.5

(A)×95%-155.5

65歳以上

330未満

120

(A)-120

330以上410未満

(A)×25%+37.5

(A)×75%-37.5

410以上770未満

(A)×15%+78.5

(A)×85%-78.5

770以上

(A)×5%+155.5

(A)×95%-155.5

■納税の方法

 納税の方法は、以下のとおりです。

区分 納め方 納期限
普通徴収 営業をしている方などは、
市役所から送られてくる納税通知書で年4回に分けて納めることになります。
6月、8月、10月、翌年1月の各月末
公的年金からの

特別徴収

公的年金等(老齢基礎年金等)を受給している65歳以上の方は、平成21年10月から、公的年金から差し引かれます。

詳しくは→公的年金からの特別徴収制度へ

給与所得に係る

特別徴収

サラリーマンなどの方は、給与の支払者(会社等)が市役所からの通知に基づいて、
税額を12回に分けて6月から翌年5月までの給与から差し引き、
会社等で取りまとめて納めることになります。
徴収した月の翌月の10日
 

■市民税・道民税の申告

 1月1日現在市内に住所があり、前年中の所得が一定以上あった方は市民税申告書を提出しなければなりません。
 ただし、勤務先から市に給与支払報告書の提出がされている方、または税務署に確定申告書を提出した方などは申告する必要がありません。
 申告書の提出期限は、毎年3月15日(土日・祝日の場合は翌開庁日)です。

■市民税・道民税の減免制度

 年の途中で、生活保護法の規定による保護を受けた方及びこれに準ずる方、学生及び生徒並びに火災、震災、風水害などにより徴収猶予、納期限の延長などによっても納税が困難であると認められる方には、申請に基づき税額が減免される制度があります。(小樽市税条例第32条)