個人市民税
市民税は、道民税と合わせて一般に住民税と呼ばれ、住みよい地域社会をつくるために必要な費用を市民がその能力に応じて広く負担し合うという性格の税です。
市民税・道民税にはそれぞれ均等の税額によって納める均等割と、所得などに応じて納める所得割があります。
また、個人市民税の申告と納税は、納税者の皆さんの便宜を図るため個人道民税と合わせて行うことになっています。
■納める方(納税義務者)
| 区分 | 均等割 | 所得割 |
|---|---|---|
| 1月1日現在で市内に住所がある方 | ○ | ○ |
※市内に住所があるかどうか、事務所等があるかどうかはその年の1月1日(賦課期日)現在の状況で判断しますので、1月1日以降に転出されたり亡くなられた方はその年に限り小樽市で課税されます。
■課税されない方(平成23年度)
均等割も所得割もかからない方 |
・生活保護法による生活扶助を受けている方 ・障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年の合計所得金額が125万円以下の方(給与所得者の年収でみると、 2,043,999円以下の方) |
|---|---|
均等割が |
前年中の合計所得金額が次による額以下の方 32万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+19万円※ ※19万円は、控除対象配偶者または扶養親族がいる場合に加算します。 |
所得割が |
前年の総所得金額等が次による額以下の方 35万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+32万円※ ※32万円は、控除対象配偶者または扶養親族がいる場合に加算します。 |
■納める額
| 均等割 | 市民税 3,000円、道民税 1,000円 |
| 所得割 | 前年の所得を基準に計算されます ※所得から扶養人数、障害等の程度、生命保険料、地震保険料などに応じた控除額 (所得控除額)を差し引いて計算されます。 |
■平成23年度所得割の計算
[
-
] ×
-
=
■平成23年度所得割の税率表
市民税 |
道民税 |
6% |
4% |
■平成23年度一般の分離所得の税率表
譲渡所得の種類 |
市民税 |
道民税 |
|
分離長期譲渡所得 |
3% |
2% |
|
分離短期譲渡所得 |
5.4% |
3.6% |
|
株式等の譲渡 |
上場で証券会社を通じた売却分 |
1.8% |
1.2% |
上記以外 |
3% |
2% |
|
■平成23年度所得控除一覧
|
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■平成23年度公的年金等控除額(所得額)
| 受給者の年齢 | その年中の公的年金等の収入金額の合計額(A) |
公的年金等控除額 | 所得額 |
|---|---|---|---|
| 65歳未満 | 130未満 |
70 |
(A)-70 |
130以上410未満 |
(A)×25%+37.5 | (A)×75%-37.5 |
|
410以上770未満 |
(A)×15%+78.5 | (A)×85%-78.5 |
|
770以上 |
(A)×5%+155.5 | (A)×95%-155.5 |
|
| 65歳以上 | 330未満 |
120 |
(A)-120 |
330以上410未満 |
(A)×25%+37.5 | (A)×75%-37.5 |
|
410以上770未満 |
(A)×15%+78.5 | (A)×85%-78.5 |
|
770以上 |
(A)×5%+155.5 | (A)×95%-155.5 |
■納税の方法
納税の方法は、以下のとおりです。
| 区分 | 納め方 | 納期限 |
|---|---|---|
| 普通徴収 | 営業をしている方などは、 市役所から送られてくる納税通知書で年4回に分けて納めることになります。 |
6月、8月、10月、翌年1月の各月末 |
| 公的年金からの 特別徴収 |
公的年金等(老齢基礎年金等)を受給している65歳以上の方は、平成21年10月から、公的年金から差し引かれます。 | |
| 給与所得に係る 特別徴収 |
サラリーマンなどの方は、給与の支払者(会社等)が市役所からの通知に基づいて、 税額を12回に分けて6月から翌年5月までの給与から差し引き、 会社等で取りまとめて納めることになります。 |
徴収した月の翌月の10日 |
■市民税・道民税の申告
1月1日現在市内に住所があり、前年中の所得が一定以上あった方は市民税申告書を提出しなければなりません。
ただし、勤務先から市に給与支払報告書の提出がされている方、または税務署に確定申告書を提出した方などは申告する必要がありません。
申告書の提出期限は、毎年3月15日(土日・祝日の場合は翌開庁日)です。
■市民税・道民税の減免制度
年の途中で、生活保護法の規定による保護を受けた方及びこれに準ずる方、学生及び生徒並びに火災、震災、風水害などにより徴収猶予、納期限の延長などによっても納税が困難であると認められる方には、申請に基づき税額が減免される制度があります。(小樽市税条例第32条)