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市民税・道民税の公的年金からの特別徴収制度について

 公的年金を受給されている方の納税の利便性向上を図るため、今まで納付書や口座振替で納付いただいている 公的年金等に係る市民税・道民税 が、平成21年10月から公的年金から差し引かれるようになりました。

対象となる方

 市民税・道民税の納税義務者のうち、前年中に公的年金等の支払いを受け、当該年度の4月1日において国民年金法に基づく老齢基礎年金等を受給している65歳以上(平成23年度は昭和21年4月2日以前生まれ)の方。

  詳しくは→ 公的年金からの特別徴収Q&Aへ  

 

 対象とならない方

記号 老齢基礎年金等の給付の年額が18万円未満の方
記号 小樽市が行う介護保険料の特別徴収の対象でない方
記号 特別徴収の対象年金から所得税、介護保険料、国民健康保険料または後期高齢者医療保険料を控除した後の額が市民税・道民税の税額より少ない方
記号 当該年度の初日の属する年の1月1日以後、引き続き小樽市内に住所を有しない方(転出者・死亡者など)
記号 その他特別徴収の方法によることが著しく困難であると認められる方

 対象となる税額

記号 公的年金等に係る市民税・道民税

 ※公的年金等とは国民年金、厚生年金、共済年金、企業年金などです。ただし遺族年金、障害年金および生命保険契約等に基づく個人年金は除きます。

  詳しくは→ 公的年金からの特別徴収Q&Aへ

 ※公的年金等以外の所得(給与所得、不動産所得など)に対する市民税・道民税は、公的年金から特別徴収されず、別途普通徴収または給与からの特別徴収となります。

 特別徴収の方法

 新たに特別徴収になる方と、前年度特別徴収だった方では、徴収方法が異なります。

1. 新たに特別徴収の対象になる方

年度 前半 後半
徴収月 6月 8月 10月 12月 2月
徴収方法

普通徴収(納付書や口座振替)

特別徴収(年金からの差し引き)

徴収税額 年税額の4分の1 年税額の4分の1 年税額の6分の1 年税額の6分の1 年税額の6分の1

年度前半は、年税額の「4分の1」ずつを6月・8月に普通徴収(納付書や口座振替などによる納付)。

年度後半は、10月・12月・2月支給の年金から年税額の「6分の1」ずつを特別徴収。

 

2. 前年度より継続して特別徴収の対象の方

年度

前半

後半

徴収月

4月

6月

8月

10月

12月

2月

徴収方法

特別徴収(仮徴収)

特別徴収(本徴収)

徴収税額   

前年度2月と

同額

前年度2月と

同額

前年度2月と

同額

年税額から仮徴収した額を引いた額の3分の1

年税額から仮徴収した額を引いた額の3分の1

年税額から仮徴収した額を引いた額の3分の1

年度前半(仮徴収)は、前年度2月と同額を徴収月に特別徴収。

年度後半(本徴収)は、年税額から年度前半で仮徴収した額を引いた額の「3分の1」ずつを特別徴収。

●特別徴収の計算例●

 収入が公的年金等のみで、平成23年度の市民税・道民税が38,000円、平成24年度の市民税・道民税が40,000円の場合

 

【平成23年度】 年税額38,000円

平成23年度(新たに特別徴収になる年度)
徴収方法

普通徴収(納付書や口座振替)

特別徴収

徴収月 6月 8月 10月 12月 2月
徴収税額 10,000円 9,000円 6,400円 6,300円 6,300円
年税額の半分(19,000円)を
2回に分けて納付
年税額の半分(19,000)を
3回に分けて徴収

 

【平成24年度】 年税額40,000円

平成24年度(特別徴収が開始された年度の翌年度)
徴収方法 特別徴収(仮徴収) 特別徴収(本徴収)
徴収月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
徴収税額 6,300円 6,300円 6,300円 7,100円 7,000円 7,000円
前年度2月で徴収した金額と
同額を徴収
年税額(40,000円)から仮徴収で特別徴収した額(18,900円)を
控除した額(21,100円)を3回に分けて徴収

 

  公的年金からの特別徴収Q&Aへ

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